更新日:2023年8月11日

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遊泳用プール

このページでは、遊泳用プールに関する情報について説明します。

お知らせ

水泳等の事故防止について

水泳等の事故防止について、厚生労働省から令和5年5月15日付けで周知依頼がありましたのでお知らせします。

通知

プールの安全確保に係る周知徹底等について

厚生労働省健康局生活衛生課から平成23年6月6日付け事務連絡で通知がありましたので、お知らせします。

内容

  1. 遊泳用プールの管理に携わる関係者におかれましては、「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省、国土交通省)を改めてご確認いただき、プールの安全確保に御留意願います。
  2. 平成22年8月2日付け消費者安全情報総括官会議幹事会申合せ「プールの安全確保に係る周知徹底等について」において、未だ自主点検表を送付していないプールの設置管理者についても、自主点検表をご活用下さい。

参考

遊泳用プールとは(要綱第2条)

水をためて多数人に水泳させる施設のうち、その容量がおおむね100立方メートル以上の施設をいいます。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国公立、市立の小中高等学校等)に設置されるプールは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されているため、この遊泳用プールには含まれません。

プールの種別

営業用プール

民営用のプール及び公営用プール

事業用プール

事業所における福利厚生のプール

学校用プール

学校教育法第124条の専修学校及び第134条の各種学校に付属するプール
(学校教育法第1条に規定する学校に設置するプールであっても、地域開放等を行っている場合は本要綱の対象とします)

その他のプール

上記以外のプール(例:社会福祉施設のプール)

プールに関する設置手続き(要綱第3条)

プール設置届

プールを設置または運営しようとする者は、プール設置届(様式第1号)により、保健所へ届け出てください。

プール変更届

プールに関する届出事項(設置者の氏名・住所、プールの名称、構造設備、管理責任者、衛生管理者等)に変更があった場合には、プール変更届(様式第2号)により、速やかに保健所へ届け出てください。

プール休止(廃止)届

プールの使用を休止(7日以上続けて休業)したり、施設を廃止した場合には、その旨を記載したプール休止(廃止)届(様式第3号)により、保健所へ届け出てください。

以下のちば電子申請サービスより申請できます。

1.プール休止届のちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2.プール廃止届のちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

プール施設の管理

プール水

  1. 浮遊物や沈殿物等を除去することにより、水質基準に定める水質に保つこと。
  2. 水温は22度以上とすること。
  3. 遊離残留塩素が0.4mg/L以上、1.0mg/L以下となるように消毒を行うこと。
  4. 常に新規補給水量を把握すること。
    通常のろ過方法では除去できない可溶性の有機物を減少させるためには、新鮮な水の補給が不可欠である。1日あたりのプール容量の5~20%程度の新鮮水を補給すること。
    オーバーフロー水を再利用する場合には、利用者にオーバーフロー水にたんや唾液を吐かせないようにすること。
  5. 循環ろ過装置がある場合、ろ過装置の出口の水の濁度を測定するための採水栓を設け、濁度の測定値が0.5度以下となるよう管理すること。

足洗い場(設置し使用する場合)

  1. 遊離残留塩素濃度は50mg/L以上、100mg/L以下の範囲に維持すること。
    遊離残留塩素濃度が低いと、かえって汚染の原因になりかねないため、濃度保持には注意すること。
  2. 随時、水の入れ替えを行い、清掃を実施すること。
    遊泳者は素足で諸設備を利用するため、足洗い場での洗浄を徹底すること。

腰洗い槽(設置し使用する場合)

  1. 低温とならないよう配慮すること。
  2. 専用の循環ろ過装置を設置することが望ましい。
  3. 遊離残留塩素濃度は50mg/L以上、100mg/L以下の範囲に維持すること。
    遊離残留塩素濃度が低いと単なる水溜めになってしまい、汚染の原因になりかねないので、専用の循環ろ過装置等を設置し、遊離残留塩素濃度の保持に注意願います。

プール水等の管理

日常水質検査について

検査項目

水質基準

検査頻度

その他

肉眼で観察して異常がないこと 使用開始前
及び
1時間ごとに1回以上
 

濁り

肉眼で観察して異常がないこと  

水温

22度以上  

遊離残留塩素濃度

0.4mg/L以上
(ただし1.0mg/L以下が望ましい)
DPD法をお勧めします。

水素イオン濃度
(pH値)

5.8以上8.6以下 1日1回以上  

濁度
(循環ろ過装置出口)

0.5度以下
(ただし0.1度以下が望ましい)
 

その他の水質検査について

検査項目

水質基準

検査頻度

その他

水素イオン濃度
(pH値)

5.8以上8.6以下 使用開始前
及び
1ヵ月ごとに1回以上
 

濁度

2度以下  

過マンガン酸カリウム
消費量

12mg/L以下  

大腸菌

不検出  

一般細菌

200CFU/mL以下  

総トリハロメタン

0.2mg/L以下
(暫定目標値)
毎年1回以上 6月から9月までの時期に実施

レジオネラ属菌

不検出 気泡浴槽、採暖槽のある施設

気泡浴槽、採暖槽等の設備、その他のエアロゾルを発生させやすい設備または水温が比較的高めの設備については、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(PDF:491KB)」(令和元年12月17日)等を参考にして、適切に管理してください。

水質検査結果が不適切の場合

検査の結果、プール水が水質基準に不適合だった場合の対処方法

プールの管理責任者、衛生管理者が中心になって次のことを行ってください。

  1. 保健所への水質検査結果の報告
  2. 原因の追及と除去
    監視員への聞き取り調査、プール日誌や設備の管理記録等を点検して、水質基準を外れてしまった原因を探し、問題点を改善する。
  3. プール設備(循環ろ過装置、自動塩素投入装置等)の点検と整備
  4. その他
    プール水の入れ替え、プールの清掃、薬剤の投入など、必要に応じておこなってください。

定期検査で大腸菌が陽性になった場合の対処方法

上記のプール水が水質基準に不適合だった場合の対応以外に、プール水の遊離残留塩素濃度を測定し、0.4mg/L以上、1.0mg/L以下に保持してください。

参考

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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