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更新日:2024年6月26日
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このページでは、遊泳用プールに関する情報について説明します。
水泳等の事故防止について、厚生労働省から令和5年5月15日付けで周知依頼がありましたのでお知らせします。
厚生労働省健康局生活衛生課から平成23年6月6日付け事務連絡で通知がありましたので、お知らせします。
水をためて多数人に水泳させる施設のうち、その容量がおおむね100立方メートル以上の施設をいいます。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国公立、市立の小中高等学校等)に設置されるプールは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されているため、この遊泳用プールには含まれません。
民営用のプール及び公営用プール
事業所における福利厚生のプール
学校教育法第124条の専修学校及び第134条の各種学校に付属するプール
(学校教育法第1条に規定する学校に設置するプールであっても、地域開放等を行っている場合は本要綱の対象とします)
上記以外のプール(例:社会福祉施設のプール)
プールを設置または運営しようとする者は、プール設置届(様式第1号)により、保健所へ届け出てください。
プールに関する届出事項(設置者の氏名・住所、プールの名称、構造設備、管理責任者、衛生管理者等)に変更があった場合には、プール変更届(様式第2号)により、速やかに保健所へ届け出てください。
プールの使用を休止(7日以上続けて休業)したり、施設を廃止した場合には、その旨を記載したプール休止(廃止)届(様式第3号)により、保健所へ届け出てください。
以下のちば電子申請サービスより申請できます。
1.プール休止届のちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
2.プール廃止届のちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
関連リンク
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検査項目 |
水質基準 |
検査頻度 |
その他 |
---|---|---|---|
色 |
肉眼で観察して異常がないこと | 使用開始前 及び 1時間ごとに1回以上 |
|
濁り |
肉眼で観察して異常がないこと | ||
水温 |
22度以上 | ||
遊離残留塩素濃度 |
0.4mg/L以上 (ただし1.0mg/L以下が望ましい) |
DPD法をお勧めします。 | |
水素イオン濃度 |
5.8以上8.6以下 | 1日1回以上 | |
濁度 |
0.5度以下 (ただし0.1度以下が望ましい) |
検査項目 |
水質基準 |
検査頻度 |
その他 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度 |
5.8以上8.6以下 | 使用開始前 及び 1ヵ月ごとに1回以上 |
|
濁度 |
2度以下 | ||
過マンガン酸カリウム |
12mg/L以下 | ||
大腸菌 |
不検出 | ||
一般細菌 |
200CFU/mL以下 | ||
総トリハロメタン |
0.2mg/L以下 (暫定目標値) |
毎年1回以上 | 6月から9月までの時期に実施 |
レジオネラ属菌 |
不検出 | 気泡浴槽、採暖槽のある施設 |
気泡浴槽、採暖槽等の設備、その他のエアロゾルを発生させやすい設備または水温が比較的高めの設備については、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(PDF:491KB)」(令和元年12月17日)等を参考にして、適切に管理してください。
プールの管理責任者、衛生管理者が中心になって次のことを行ってください。
上記のプール水が水質基準に不適合だった場合の対応以外に、プール水の遊離残留塩素濃度を測定し、0.4mg/L以上、1.0mg/L以下に保持してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9940
ファックス:043-238-9945
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