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更新日:2024年3月22日
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このページでは公衆浴場法に基づく許可の手続きと管理方法についてご案内します。
温水等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。
(例)銭湯など
一般公衆浴場以外の公衆浴場です。
(例)健康ランドやサウナ、スポーツ施設付帯の浴場、福祉施設内の浴場など
公衆浴場の営業の許可を受けるには、事前に保健所、所管の消防署、建築情報相談課等との協議が必要です。
詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。
なお、温泉を利用する場合、別に温泉利用の許可申請が必要になります。
次の場合には、10日以内に保健所長への届出が必要です。
許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、公衆浴場営業変更届による届出が必要です。
・構造設備を変更した場合(添付書類:変更前後の状況を示す概要書、平面図、及び展開図)
・法人の主たる事務所の所在地、名称(称号)または代表者を変更した場合(添付書類:変更前後の内容が確認できる登記事項証明書)
・営業許可証の記載事項を変更した場合(添付書類:公衆浴場営業許可証)
※場合によっては、その他の書類が必要になるケースもありますので、事前にご相談ください。
営業を停止または廃止する場合には、公衆浴場営業停止(廃止)届による届出が必要です。
譲渡、相続、法人の合併・分割等により営業者が変更になる場合には、『承継』の手続きが必要となります。『承継』が必要となった場合には、必ず事前にご相談ください。
千葉市公衆浴場法施行条例により、公衆浴場の営業者は適切な衛生管理が求められています。営業者は、公衆浴場のてびき(PDF:614KB)を参考にして管理計画(管理運営要領)を作成し、これを基に適切な管理に努めてください。
・入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします。入浴着理解促進ポスター(PPT:780KB)をご活用ください。
・公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて、以下の通知の内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。
【通知】公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて(PDF:130KB)(令和5年6月23日薬生衛発0623第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
公衆浴場法施行規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
千葉市公衆浴場法施行条例(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
千葉市公衆浴場法施行細則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
公衆浴場における衛生等管理要領等について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
公衆浴場のてびき(PDF:614KB)(別ウインドウで開く)
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について(PDF:151KB)
(令和元年12月17日薬生衛発1217第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
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