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更新日:2023年12月13日
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このページでは興行場法に基づく許可の手続きと管理方法についてご案内します。
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいいます。
興行場の営業の許可を受けるには、事前に保健所、所管の消防署、建築情報相談課等との協議が必要です。
詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。
次の場合には、10日以内に保健所長への届出が必要です。
許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、興行場営業変更届による届出が必要です。変更内容により添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。
営業を停止または廃止する場合には、興行場営業停止(廃止)届による届出が必要です。
停止届は、ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)より届出ができます。
譲渡、相続、法人の合併・分割等により営業者が変更になる場合には、『承継』の手続きが必要となります。『承継』が必要となった場合には、必ず事前にご相談ください。
営業者は、管理計画(管理運営要領)を作成し、これをもとに適切な管理に努めてください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
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