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更新日:2025年9月2日
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食品衛生法、食品表示法及び千葉市条例等に基づき、食品の衛生的な取扱い等の確認、不良食品(有毒魚、不適正表示等)の排除、市場を流通する食品の試験検査(病原微生物、残留農薬、食品添加物、放射性物質等)を行い、地方卸売市場を流通する食品の安全を守っています。

早朝には水産物、青果物の「せり」が行われます。各地から入荷された魚介類の中に有毒魚がないかを重点的に監視します。青果物の卸売場では、不適正表示等の監視指導を実施します。


仲卸業者を中心に、不良食品の排除や食品等の衛生的な取扱い、温度管理及び適正な表示等について監視指導を行っています。
また、市場内の飲食店、関連業種も対象施設として、定期的に監視指導を行っています。

市場には鮮魚介類や多種多様な食品が流通しています。病原微生物の汚染や食品の規格基準への適合の検査を行うほか、放射性物質の検査、環境汚染物質、貝毒等のモニタリング検査を行っています。
市場内の食品衛生検査に対する意識の向上を図り、適正な食品の取扱いをしてもらうため、仲卸業者、関連業種、市内飲食店営業者を対象として、食品衛生に関する講習会を開催しています。
市場内の事業者等を対象に、衛生管理や食中毒に関することなど、食品衛生にかかわる情報を市場衛生だよりとして発行しています。
~令和5年度~
第2号「新鮮だから安全」ではありません!(PDF:192KB)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9959
ファックス:043-238-9936
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