更新日:2025年9月2日

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食鳥検査

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく食鳥検査を実施し、合格した衛生的な鶏肉を市場に流通することで、鶏肉の安全を守っています。


(1)食鳥検査(生体検査・脱羽後検査・内臓摘出後検査)

 

ア 大規模食鳥処理場

 千葉市には大規模食鳥処理場(年間処理羽数が30万羽を超える施設)が1カ所あり、獣医師の資格を持った食鳥検査員により「食鳥法」に基づいて食鳥検査を行っています。検査に合格したものが出荷され、食卓に安全な鶏肉を届けています。

①生体検査
123456789食鳥検査員(獣医師)が生きている鶏に疾病がないか、また死んでいる鶏が多数いないかを確認します。死鳥や異常が多数認められた場合は、必要に応じ、と殺禁止を行います。

 

 

 

 

②脱羽後検査・内臓摘出後検査

KENSA1内臓を摘出後、従業員の中で有資格者である食鳥処理衛生管理者が一羽ごとに鶏の体や内臓等の異常の有無を確認します。

 

 

 

kensa2

異常が確認されたものは食鳥検査員(獣医師)が詳しく検査を行い、と体の状態により全部又は一部を廃棄します。

 

 

イ 外部検証

食鳥処理場のHACCPに基づく衛生管理を、食鳥検査員が書類検査、現場検査及び微生物検査で定期的に検証しています。

その結果は、食鳥処理場の衛生管理にフィードバックされます。

 

(2)認定小規模食鳥処理施設

年間処理羽数が30万羽以下の食鳥を処理する施設は、確認規定を市に提出、それに基づき食鳥処理衛生管理者が確認を行い、月に一度保健所に確認結果の提出が必要です。

確認結果の提出は電子申請でもできます。

食鳥処理確認結果記録(認定小規模食鳥処理場)(外部サイトへリンク)

 

2「食品衛生法」に基づく監視指導及び検査


(1)監視指導

監視指導を定期的に実施し、食中毒菌などの微生物汚染の防止に努めています。

(2)収去検査

 鶏肉の食中毒菌の微生物汚染や、動物用医薬品、飼料添加物等の有害物資残留の検査を行っています。

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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