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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 食品 > 食品衛生 > 平成27年6月12日から豚の肉やレバーなどの内臓を生食用として販売・提供することが禁止されました
更新日:2020年6月11日
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豚の食肉(レバー等内臓を含む)は、E型肝炎ウイルス、カンピロバクターやサルモネラなどの細菌、寄生虫の感染などによる食中毒の危険性があることから、加熱して食べることが一般的であり、生食用として提供・販売することは法的に規制されていませんでした。
しかし、平成24年7月に牛レバーを生食用として提供・販売することが禁止されて以降、豚レバーが生食用として提供・販売されるようになり、豚レバー等についても必要な加熱を行うよう指導してきましたが、平成25年8月から薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会(厚生労働省)において審議され、豚の食肉については、飲食店等における提供実態があること、E型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫による危害要因があること、公衆衛生上のリスクが特に高いことから、生食用としての提供を禁止する旨が結論付けられました。
これを受けて、国は食品衛生法に基づく基準を改正し、平成27年6月12日から、豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止となりました。
豚肉や豚レバーを生で食べないで!(啓発用リーフレット)
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