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更新日:2023年7月7日
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千葉市内に医療法(外部サイトへリンク)に基づく診療所を新たに開設するときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。
その際、開設者が医師・歯科医師か医師・歯科医師以外(医療法人等)であるか、入院病床があるか否か等の条件によって、手続き方法や必要書類が異なります。ご注意ください。
上記以外の手続きについては、保健所総務課(電話043-238-9921)までお問合わせください。
診療所開設の際は、必ず事前にご相談ください。【要予約】 千葉市保健所では、法令遵守のもと診療所を開設していただくために、事前に名称や構造設備基準等を確認するとともに、診療所の開設に必要な事項を掲載した説明文書を配布しています。 |
【申請・届出様式】事前相談時に配布します。(必要な申請や届出は、開設者及び入院病床の有無等によって異なります。)
【提出期限】事前相談時にご案内します。(申請や届出によって異なります。)
【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)
【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
【その他】1.開設者変更や診療所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の診療所には廃止の手続きが必要となります)。
開設者が、医師・歯科医師か医師・歯科医師以外(医療法人等)であるか、入院病床があるか否か等の条件により異なります。
有床診療所の開設にあたっては、千葉市保健所(043-238-9921)までお問合わせください。
また、保険請求に関する事項については、関東信越厚生局千葉事務所(外部サイトへリンク)(電話043-379-2716)にお問合わせください。
※医療法人に関する認可申請には、非常に時間がかかります。余裕を持って準備してください。詳細については医療法人を管轄する自治体にお問合わせください。
※医療法人以外の法人が診療所開設を希望される場合、診療所開設許可取得までに時間を要するケースがあります。計画の初期段階にご相談ください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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