更新日:2024年10月15日

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子どもの定期予防接種のご案内

感染症の原因となるウイルスや細菌、または細菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを接種してその病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを「予防接種」といいます。予防接種に使う薬液を「ワクチン」といいます。

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、だんだん失われていきます。
そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。
予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さまの健康にお役立てください。

 

 定期予防接種とは

定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づいて行われる予防接種です。
千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合は、費用負担はなく無料で受けることができます。
また、予防接種による副反応で健康被害が生じた際は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。

 ここがポイント!

千葉市では、定期予防接種の種類や接種時期等について説明した冊子「予防接種で元気な子ども<定期予防接種のごあんない>」を作成しており、出生届を出された際に配布しています。
紛失された方や、千葉市に転入された方などは下記をダウンロードしてご覧ください。

なお、市医療政策課、各区保健福祉センター健康課、市民センターにもおいてあります。

接種可能年齢になったらすぐに予防接種が始められるよう、計画を立てましょう。

接種間隔に注意して受けましょう。

 対象となるワクチン

「任意予防接種」とは

「定期予防接種として定められたワクチン以外を接種する場合」と「定期予防接種のワクチンを予防接種法に決められた期間以外に接種する場合」のことで、接種費用は自費となります。
(金額は医療機関が定めた金額になります。)

任意予防接種のワクチンには、A型肝炎ワクチン、ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン、季節性インフルエンザワクチンなどがあります。
詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

 予防接種の種類と接種時期

予防接種の種類と接種時期、接種間隔について、詳しくは「子どもの定期予防接種の種類と接種時期のご案内」をご確認ください。

 定期予防接種スケジュール

接種時期について、市から個別のお知らせは届きません。

また、接種間隔や定期予防接種として接種できる期間を間違えると、任意接種扱い(自費)になるだけでなく、十分な効果が得られなくなる可能性があります。

しっかりと確認して、かかりつけの先生に相談しながら接種のスケジュールを立てましょう。

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 予防接種の種類と接種時期

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 実施方法

千葉市では、定期予防接種を「個別接種」と「集団接種」の二とおりで実施しています。
定期予防接種の具体的な実施方法については、「令和6年度版予防接種で元気な子ども(10月更新版)(PDF:2,796KB)(別ウインドウで開く)」も参考にしてください。

 個別接種

「個別接種」とは、市内の予防接種協力医療機関などで実施する方法で、BCG以外のすべての予防接種がこの方法となります。

 ここがポイント!「市内協力医療機関一覧表」

市内協力医療機関一覧表のうち、希望する予防接種にマルがついている医療機関で接種してください。

医療機関によって接種日・時間などが異なりますので、接種を受ける医療機関でご確認ください。
また、接種時期について市から個別に通知(お知らせ)を行っていませんので、かかりつけ医に相談しながら、接種のスケジュールを立ててください。

特別な場合の受け方は「定期予防接種の特別な場合の受け方についてのご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

 集団接種

「集団接種」とは、市が会場を指定し、その会場で実施する方法です。

千葉市では、BCGの接種を4か月児健康診査と同時に行っています
4か月児健康診査の案内とともに、対象日の前月に案内が送付されます。
接種会場は、お住いの区の保健福祉センターです。

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 予防接種を受ける時の注意

予防接種を受けに行く前に

  1. お子さんの健康状態を確認しましょう
    予防接種は、体調の良いときに受けるのが原則です。
    保護者の方は日頃からお子さんの体質、体調など健康状態に気を配りましょう。
    そして気になることがあれば、あらかじめかかりつけ医に相談しておきましょう。
  2. 受ける予定の予防接種について理解しましょう
    パンフレット等を読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
  3. 日程を決め、協力医療機関に連絡して予防接種の予約をしましょう

予防接種を受けるときは

  1. お子さんの体調を確認しましょう
    朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わった様子がないことを確認しましょう。
  2. 予診票を記入しましょう
    予診票は接種医への大切な情報です。責任をもって記入しましょう。
    予防接種番号シールが届いている方は、予診票に貼りましょう。
    ※予防接種番号シールの予診票への貼り方見本(PDF:252KB)(別ウインドウで開く)
  3. 母子健康手帳は必ず持っていきましょう
    持参しないと定期予防接種は受けられません。
  4. 保護者が一緒に行きましょう
    定期予防接種は保護者同伴が原則です。
    事情により保護者以外の代理の方が同伴する場合は委任状(PDF:105KB)(別ウインドウで開く)等が必要になりますので、事前にご用意ください。
    予防接種を受ける人が13歳以上の場合について

予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種に同意した場合に限り、接種が行われます。

わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。

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 予診票・予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票

 予診票

予診票は接種医への大切な情報です。責任をもって記入しましょう。
予防接種番号シールが届いている方は、予診票に貼りましょう。
※予防接種番号シールの予診票への貼り方見本(PDF:252KB)(別ウインドウで開く)

予診票は千葉市内の協力医療機関に配布してあるため、接種当日に医療機関で入手し記載していただけますが、前もって記載したい方は、以下の方法でも手に入れることができます。

  1. 置いてある予診票を受け取る
    医療政策課、各区保健福祉センター健康課に置いてあります。
  2. インターネットからダウンロードする
    子どもの定期接種の予診票(別ウインドウで開く)
    (定期予防接種の各ワクチンごとの説明のページからもダウンロードできます)
  3. 郵送で受け取る
    下記の「予診票の郵送申請」をご確認ください。

なお、千葉市外(千葉県内)の協力医療機関で接種を希望される場合は、予診票を事前に準備していただく必要があります。
千葉県内の市外の医療機関で接種を希望する場合」を併せてお読みください。

 予診票の郵送申請

予診票の郵送を希望される方は、メモ用紙に必要事項を記載し、切手を貼った返信用の封筒と一緒に医療政策課まで送付してください。
封筒などが医療政策課に到着後、10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でご自宅に郵送いたします。
お急ぎの方は、市内予防接種協力医療機関、各区保健福祉センター健康課、医療政策課に置いてある予診票を使用してください。
なお予診票の様式は適宜改定していますので、郵送で申請する予診票は、今後3か月以内に接種する分としてください。

<必要事項>

  1. 接種を受ける方の住所・氏名・生年月日
  2. 連絡先電話番号
  3. 郵送ご希望の予防接種の種類と必要枚数
  4. 以下の予診票を申請される方は、どの予診票が必要かについてもメモに記載してください。
    ロタウイルス:「ロタリックス(2回接種)」または「ロタテック(3回接種)」
    小児用肺炎球菌:「プレベナー20(PCV20)」または「バクニュバンス(PCV15)」
    日本脳炎:「3歳未満」「3歳以上」「第2期」「措置」のいずれか
    HPV(ヒトパピローマウイルス感染症):「サーバリックス」「ガーダシル」「シルガード9」のいずれか


<返信用の封筒>

同封していただく返信用の封筒は、長形3号(120mm×235mm)、または長形3号以下の大きさの封筒を使用してください。
宛名欄に送付希望先の住所及び氏名をご記入ください。
切手(予診票9枚までは110円分の切手)を貼ってください。

<送付先>
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所本庁舎高層棟8階
千葉市医療政策課予防接種事業推進班 あて

※送付時の封筒の表面に「予診票郵送希望」と記載してください。

千葉県外の医療機関で接種を希望する場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の交付を受ける必要があります。
 同依頼書を交付するときはに一緒に送付いたしますので、まずは「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。

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 予防接種番号シール

6歳以下のお子さんを対象(※)にお送りしているシールで、お子さんおひとりずつに固有の番号(予防接種番号)が印字されています。

※令和4年度からHPV(ヒトパピローマウイルス感染症)の新たに定期接種対象となる方(小学6年生)へ、夏頃に予防接種番号シールを送付しています。

ここがポイント!

  • 定期予防接種を受けるときは予診票ごとに1枚ずつ必要になりますので、母子手帳と一緒に保管してください
    もしシールをなくしてしまっても、予防接種番号を予診票に記載することで予防接種を受けることができますので、母子手帳の余白にシールを1枚貼っておくか、番号をメモしておきましょう。
  • 予防接種番号シールの予診票への貼り方見本(PDF:252KB)(別ウインドウで開く)

予防接種番号シールは、千葉市に出生届を出されてから2か月以内にご自宅に送付します。
また、他市町村から千葉市に転入された方(再転入を除く)で世帯内に定期予防接種の対象年齢の方がいる場合は、転入届を出されてから2か月以内にご自宅に郵送します。
なお、千葉市から転出後、再度千葉市に転入された方には再送付いたしません。

今後定期予防接種の実施予定のある方で、再発行を希望される方は、予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票の再発行をご確認ください。

※予防接種番号についてのお問い合わせは、個人情報保護のためお答えすることはできません。

予防接種番号シールに関するよくあるお問い合わせは「定期予防接種の受け方Q&A」をご覧ください。

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 予防接種番号印字済み予診票

日本脳炎2期(9歳)、DT(ジフテリア破傷風):2種混合(11歳)の定期予防接種の対象となるお子さんがいる世帯には、予防接種番号を印字した予診票を、接種対象年齢を迎える直前に順次発送いたします。

ご注意ください

ここがポイント!

  • 千葉市に転入された方で、9歳(日本脳炎2期)または11歳(DT(ジフテリア破傷風):2種混合)のお誕生日のときに、千葉市に住民登録がない方には「予防接種番号印字済み予診票」は送付されません。
  • 千葉市から転出後、再度千葉市に転入された方には再送付いたしません。
  • 予防接種番号を印字した予診票を紛失された方や送付されていない方は、市内協力医療機関等においてある予診票を使用してください。
    その際、予防接種番号が不明な場合は、予診票の予防接種番号の欄は記載せず、空欄で結構です。

今後定期予防接種の実施予定のある方で、再発行を希望される方は、予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票の再発行をご確認ください。

※予防接種番号についてのお問い合わせは、個人情報保護のためお答えすることはできません。

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 予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票の再発行

郵送で受け取る

紛失や氏変更等により再発行を希望される方はちば電子申請サービスから申請していただくか、医療政策課(電話:043-238-9941)までご連絡ください。
10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でご自宅に郵送いたします。

窓口で受け取る

保護者の方が医療政策課の窓口に直接お越しいただいた場合は、即日発行いたします。
窓口での受け取りを希望される方は、下記の持ち物を医療政策課(千葉市役所高層棟8階Aカウンター)に持参してください。

<持ち物>

  • 保護者の身分を証明できるもの
  • 母子手帳
     

保護者以外の方で、かつお子さまの住民登録地と異なる場所にお住まいの方が受け取る場合は、下記2点も持参してください。

  • 代理者の身分を証明できるもの
  • 保護者からの委任状(受け取りに関する委任)
    ※委任状がない場合は窓口では受け取れず、住民登録地に後日郵送します。

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 予防接種を受けることができないお子さん

  1. 明らかに発熱(通常37.5℃以上)をしているお子さん。
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要があるお子さん。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん。
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。

※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。

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 予防接種を受ける際に注意を必要とするお子さん

次にあてはまるお子さんについては、主治医がいる場合には必ず前もって診てもらい、予防接種を受けてよいか判断してもらいましょう。
受ける場合はそのかかりつけ医で行うか、あるいは診断書又は意見書をもらってから予防接種に行きましょう。

  1. 心臓病・腎臓病・血液の病気や発育障害で治療を受けているお子さん。
  2. 予防接種で2日後以内に発熱のみられたお子さん及び発疹・じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられたお子さん。
  3. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さん。
  4. 過去に免疫不全の診断がなされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全症の方がいるお子さん。
  5. ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことがあるお子さん。
  6. 家族の中で、または遊び友達、クラスメートの間に、麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘(水ぼうそう)などの病気が流行しているときで、予防接種を受ける本人が病気にかかっていないお子さん。
  7. 治療のために、予防接種を受ける前に、ガンマグロブリンや輸血をうけたお子さん(BCG以外の生ワクチンの接種を受けるとき)。
  8. 予防接種の前後に手術を受ける予定のお子さん。

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 予防接種を受けたあとの一般的な注意点

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、生ワクチンで4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。
    入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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 副反応が疑われたとき

ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種した皮膚の発赤・腫れ・しこり、発疹などは比較的高い頻度で起こります。

接種した皮膚のひどい腫れや、高熱、けいれんなど、予防接種後に体調が悪くなった場合は、医師の診察を受けてください。

副反応と思われても、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因である場合があり、副反応と間違える場合があります。(これを「紛れ込み反応」といいます。)
そのため、お子さんの体のことをよくわかっているかかりつけ医に体調をよく診てもらい、接種が可能であるかをよく相談した上で、予防接種を受けるかどうか判断することが重要です。
しかし、お子さんの体質はそれぞれ違うため、副反応が生じることがあります。

医師の診察の結果、お子さんの症状が「予防接種副反応報告基準」に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)へ副反応報告が行われます。
厚生労働大臣により予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定されたときは、健康被害救済の給付の対象となる場合があります。

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 「予防接種履歴証明書」の発行

母子手帳を紛失した(別ウインドウで開く)こと等の理由により、過去に接種した予防接種の履歴証明が必要な方に「予防接種履歴証明書」を発行いたします。

ご注意ください

  • 「予防接種履歴証明書」に記載される予防接種は、千葉市に予防接種システムが導入された2017年(平成29年)4月以降の定期予防接種のみとなります。
  • 記載されないもの:2017年(平成29年)4月以前の定期予防接種、任意で接種した予防接種、他市が実施した定期予防接種
  • 申請前に、「予防接種履歴証明書」のサンプルを確認し、必要な情報が記載されているか必ずご確認ください。
    「予防接種履歴証明書」サンプル(PDF:112KB)
  • 医療政策課に申請書が到着してから発行までに数日かかりますので、あらかじめご了承ください。

申請方法

  • 「予防接種履歴証明書発行依頼書」を医療政策課にご持参いただくか、郵送で提出してください。
    予防接種履歴証明書発行依頼書(ワード:20KB)
  • 提出先

    〒260-8722
    千葉県千葉市中央区千葉港1-1
    千葉市役所本庁舎高層棟8階
    千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業推進班

費用

無料

受け渡し

数日以内にご住所に郵送します。ご希望であれば、後日、市役所本庁舎8階の窓口でお渡しすることも可能です。

FAQへのリンク

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 定期予防接種の受け方Q&A

千葉市よくある質問と回答(FAQ)」もあわせてご確認ください。

予防接種番号シールを紛失した・不足した場合はどうしたらいいですか。

予防接種番号がわかっている場合は、予防接種番号を予診票に手書きで記入することで予防接種を受けることができますので、母子手帳の余白にシールを1枚貼っておくか、番号をメモしておきましょう。

予防接種番号がわからない場合は、電子申請サービスから申請していただくか、医療政策課(電話:043-238-9941)までご連絡いただければ、10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でシールをご自宅に郵送いたします。
また、保護者の方が医療政策課の窓口に直接お越しいただいた場合は、シールを即日発行します。医療政策課の窓口でシールの受け取りを希望される方は、保護者の身分を証明できるもの、及び母子手帳を持参してください。
詳しくは予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票の再発行をご確認ください。

なお、近日中に接種の予定があり、シールが間に合わない場合は、医療機関から医療政策課(電話:043-238-9941)へ予防接種番号照会の電話を入れてもらってください。
【問い合わせ時間】月曜日~金曜日8時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

予防接種番号シールが届かないのですが。

千葉市に出生届や転入届を出してから2か月経っても、ご自宅にシールが届かない場合、または千葉市に再転入されてシールがお手元に無い方は、電子申請サービスから申請していただくか、医療政策課(電話:043-238-9941)までご連絡いただければ、10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でご自宅に郵送いたします。
また、保護者の方が医療政策課の窓口に直接お越しいただいた場合は、シールを即日発行します。医療政策課の窓口でシールの受け取りを希望される方は、保護者の身分を証明できるもの、及び母子手帳を持参してください。
詳しくは予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票の再発行をご確認ください。

出生届・転入届などを提出後、予防接種番号シールが自宅に届く前に接種したい場合はどうしたらいいですか。

シールは千葉市に住民登録後2か月以内に届きますが、シールが届く前で、予防接種番号が不明な場合は、医療機関へ行く際、母子手帳の他に千葉市の住所が確認できるもの(子ども医療費助成受給券など)を一緒にお持ちいただければ、予防接種番号の欄は空欄でかまいません。

接種時期になったら、市から個別に通知が送付されますか。

個別に通知は行っておりません。
接種時期になりましたら協力医療機関に予約の上、母子手帳及び予防接種番号シールを持参して、各協力医療機関で接種してください。

 定期予防接種に保護者が同伴できない場合はどうしたらいいですか。また委任状の保護者欄に、保護者の自署または記名押印ができない場合はどうしたらいいですか。

特別な理由で保護者が引率できず、代理の方が同伴する場合は、予診票と一緒に委任状(PDF:105KB)を添えて、予防接種を実施する医療機関に提出してください
(ただし、未成年の方は代理人になれません)

もし委任状の委任者(保護者)欄に、保護者の自署または記名押印ができない場合は、医療政策課までお問い合わせください。

なお、予防接種を受ける人が13歳以上の場合、予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性および予防接種健康被害救済制度などについて理解した上で、保護者が予診票の「保護者記入欄兼同意書」欄に記入・署名をすることで、保護者の同伴はなくとも予防接種を受けることができます

里帰り出産などのため滞在先の他の市区町村で定期予防接種を受けたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

滞在先によって、手続きが異なります。詳しくは下記ページをご確認ください。

過去に接種した予防接種の履歴証明が必要な場合はどうしたらいいですか。

予防接種歴については、母子健康手帳に記録されています。

記録が見つからない場合、2017年(平成29年)4月以降の定期予防接種については、「予防接種履歴証明書」を発行します。

※2017年(平成29年)4月以前の定期予防接種、任意で接種した予防接種、他市が実施した定期予防接種についての証明はできません。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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