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更新日:2026年8月21日

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罹災証明書・被災証明書の交付

地震や風水害などの自然災害により被災した方から申請があった場合に、罹災証明書や被災証明書を交付します。火災による被害の場合は、「り災証明書(火災)の交付」をご覧ください。

本市で交付する証明書は、罹災証明書、被災証明書の2種類です。

目次

  1. 罹災証明書とは
  2. 被災証明書とは
  3. 令和8年8月千葉豪雨の罹災・被災証明書の窓口開設
  4. 罹災証明書・被災証明書の申請
  5. 被害写真の撮影
  6. 判定方法
  7. 罹災証明書の交付
  8. 令和8年8月千葉豪雨以外の災害による被害の場合の窓口

罹災証明書とは

災害により被災した住家を対象として、被害の程度を証明するもの。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
※被害の程度:全壊、半壊、準半壊に至らない(一部損壊) など
※給付の申請等の一部手続きで必要となります。

被災証明書とは

災害により被災した非住家、建物以外の不動産又は動産を対象として、被害が生じたことを証明するもの。

※非住家、建物以外の不動産、動産:事務所、店舗、倉庫、空き家(罹災時に生活の拠点として使用していない)、門塀、カーポート、テレビアンテナ、自動車 など

自動車の被災証明

申請する場合は下記の書類が必要です。
車の写真(以下について)

  • 車の全体
  • 被害箇所
  • ナンバープレート

備考

  • 手数料は無料です。

令和8年8月千葉豪雨の罹災・被災証明書の窓口開設

臨時窓口開設場所(8月22日(土曜日)・23日(日曜日))

  • 中央区役所(きぼーる)11階 市民総合窓口課
  • 花見川区役所1階 市民総合窓口課
  • 稲毛区役所2階 地域づくり支援課
  • 若葉区役所1階 ロビー
  • 緑区役所1階 地域づくり支援課
  • 美浜区役所3階 地域づくり支援課

窓口開設場所(平日)

  • 中央区役所(きぼーる)11階 大会議室
  • 花見川区役所2階 特設スペース
  • 稲毛区役所2階 地域づくり支援課
  • 若葉区役所1階 ロビー
  • 緑区役所1階 地域づくり支援課
  • 美浜区役所3階 地域づくり支援課

開設時間(平日・臨時ともに)

 午前9時から午後5時

罹災証明書・被災証明書の申請

罹災証明書の申請(住家)

申請できる方

  • 世帯主または同一世帯に属する方
  • 上記の方から委任された代理人

申請に必要なもの

 ※迅速な証明書交付のため、写真提出にご協力をお願いします。
 ※写真はカラープリントしたものをご用意ください。
 ※自己判定方式による交付の場合は、必須となります。

 ・委任状(ワード:29KB)(代理人が申請する場合)

被災証明書の申請(非住家、建物以外の不動産、動産)

申請できる方

 ・所有者または使用者

 ・上記の方から委任された代理人

申請に必要なもの

 ※写真はカラープリントしたものをご用意ください。

電子申請

以下の場合には、電子申請ができます。

  • 住家に被害を受けた世帯主本人からの申請
  • 非住家、建物以外の不動産又は動産に被害を受けた所有者または使用者本人からの申請

代理人や事業者からの電子申請はできません。
詳しくは「罹災証明書・被災証明書の電子申請について」をご覧ください。

被害写真の撮影

罹災証明書申請時に被害写真を提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となります。また火災保険等の請求の際にも必要になるため、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。
なお、被害箇所の写真に加え、建物全体の被害状況が確認できる全景写真(可能な限り建物の周囲4方向から撮影したもの)があると、被害状況の把握や判定の参考となるため、併せて撮影・保存をお願いします。

写真の撮り方は、「住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDF:145KB)」や、「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)や以下の写真例を参考にしてください。

【写真例】

被害写真の撮影例1

被害写真の撮影例2

※自己判定方式をご希望の場合や被災証明書を申請する場合は、申請時に被害写真の提出が必要となります。

判定方法

自己判定方式(写真による判定)

 住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
 自己判定方式では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間で罹災証明書をお受け取りいただけます。
 

※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10% 未満の被害判定のことです。

【準半壊に至らない(一部損壊)の目安】

  • ​​​​​​地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
  • 浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害  など

写真による判定

以下の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定します。

  • 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
  • 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合 

 ※添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行います。

被害認定調査による判定

地震や水害等の災害により被災した住家の被害状況を確認するため、罹災証明書の申請があった住宅へ職員等が訪問し、現地調査を実施します。被害認定調査には1次調査と2次調査があります。

1次調査とは

職員等が現地を訪問し、外観だけの調査を行うものです。調査担当者が建物外観の確認を行うため、事前連絡なしに敷地内への立ち入りを行い、写真撮影を行う場合がございます。ご理解ご協力をお願いします。
なお、一次調査では家屋内の調査は行いません。

  1. 地震の場合、個別の部位の損害を判定するのではなく、外観から判断できる部位だけで調査を行います。※屋根及び基礎以外の部位については、「壁(外壁)」として判定します。
  2. 水害の場合、外観の損傷状況及び浸水深により、住家の損害割合を算定します。
2次調査とは

1次調査を実施した住宅の被災者から申請があった場合や、非木造や3階建て以上の住宅の場合は、外観だけでなく部屋の中も見て詳細な調査を行うものです。

  1. 既に交付された「罹災証明書」は返却してもらいます。
  2. 2次調査の結果、判定が下がる場合があります
  3. 被害の程度により調査時間が1~2時間程度かかります。当日の調査の進捗によっては予定通りの調査ができない場合がありますので、ご了承願います。
被害認定調査を装った詐欺や不審者にご注意ください

被害認定調査に便乗し、調査員を装って金銭を要求したり、家屋内に立ち入ろうとしたりする不審者にご注意ください。
千葉市が行う被害認定調査で、調査員が調査費用や修理費用等を請求することはありません。
調査員は、ビブスを着用した千葉市職員や県および他自治体の応援職員です。
不審な訪問や金銭の要求などがあった場合は、その場で契約や支払いをせず、千葉市消費生活センター(043-207-3000)へご相談ください。

罹災証明書の交付

罹災証明書および被災証明書は、即日交付を行っておりません。
証明書の発行にはお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
罹災証明書・被災証明書は、原則窓口または郵送により交付しています。

コンビニ交付サービス

発行された罹災証明書・被災証明書について、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できます。なお、取得には事前に申請が必要です。詳しくはこちら

利用できるコンビニエンスストア等

全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンなど、キオスク端末を設置している店舗で取得可能(全国約56,000店舗)

利用時間

6時30分~23時00分(令和8年3月2日から利用可能)
ただし、年末年始(12月29日~1月3日)、システムメンテナンス時を除く

取得に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの利用者証明用暗証番号(4桁)
  • 発行料(1通10円)

再交付申請

証明書の交付を受けたことのある方が、同じ内容の証明書が追加で必要になった場合に申請が可能です。

窓口申請

申請者、申請窓口については罹災証明書・被災証明書の交付と同じです。

提出書類

 申請書を窓口で配布します。

電子申請

再交付の申請について、以下の場合に電子申請ができます。

  • 住家に被害を受けた世帯主本人からの申請
  • 非住家、建物以外の不動産又は動産に被害を受けた所有者または使用者本人からの申請

電子申請は代理人や事業者からの申請はできません。
詳しくは「罹災証明書・被災証明書の電子申請について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

再調査申請

発行された罹災証明書について、その後新たな被害が確認されるなど再調査を希望される場合は、その申請が可能です。
その際は、必ず事前に申請窓口に相談ください。
申請受付後、依頼内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を行います。
日程調整などを行うため、担当者から連絡させていただきますのでご協力をお願いします。

その他

  • 各区の市民センター、連絡所には窓口は開設いたしません。

令和8年8月千葉豪雨以外の災害による被害の場合の窓口

被災した建物等が所在する区において受付します。

  • 中央区役所地域づくり支援課(きぼーる11階) 043-221-2169
  • 花見川区役所地域づくり支援課 043-275-6224
  • 稲毛区役所地域づくり支援課 043-284-6107
  • 若葉区役所地域づくり支援課 043-233-8124
  • 緑区役所地域づくり支援課 043-292-8107
  • 美浜区役所地域づくり支援課 043-270-3124

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

kikikanri.POCR@city.chiba.lg.jp

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