緊急情報
更新日:2024年9月10日
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地震や風水害などの自然災害により被災した方から申請があった場合に、罹災証明書や被災証明書を交付します。
火災による被害の場合は、こちらをご覧ください。
本市で交付する証明書は、以下の2種類です。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
※被害の程度:全壊、半壊、準半壊に至らない(一部損壊) など
※非住家、建物以外の不動産、動産:事務所、店舗、倉庫、空き家(罹災時に生活の拠点として使用していない)、門塀、カーポート、テレビアンテナ、自動車 など
・世帯主または同一世帯に属する方
・上記の方から委任された代理人
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・被害状況を確認できる写真
※迅速な証明書交付のため、写真提出にご協力をお願いします。
※写真はカラープリントしたものをご用意ください。
※自己判定方式による交付の場合は、必要となります。
・委任状(ワード:29KB)(代理人が申請する場合)
・所有者または使用者
・上記の方から委任された代理人
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・被害の状況が確認できる写真
※写真はカラープリントしたものをご用意ください。
・委任状(ワード:29KB)(代理人が申請する場合)
被災した建物等が所在する区において受付します。
以下の場合には、電子申請ができます。
代理人や事業者からの電子申請はできません。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
罹災証明書申請時に被害写真を提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となりますので、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。
写真の撮り方は、「住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDF:145KB)」や、「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を参考にしてください。
※自己判定方式をご希望の場合や被災証明書を申請する場合は、申請時に被害写真の提出が必要となります。
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
自己判定方式では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間で罹災証明書をお受け取りいただけます。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10% 未満の被害判定のことです。
【準半壊に至らない(一部損壊)の目安】
証明書の交付を受けたことのある方が、同じ内容の証明書が追加で必要になった場合に申請が可能です。
申請者、申請窓口については罹災証明書・被災証明書の交付と同じです。
申請書を窓口で配布します。
再交付の申請について、以下の場合に電子申請ができます。
電子申請は代理人や事業者からの申請はできません。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
発行された罹災証明書について、その後新たな被害が確認されるなど再調査を希望される場合は、その申請が可能です。
その際は、必ず事前に申請窓口に相談ください。
申請受付後、依頼内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を行います。
日程調整などを行うため、担当者から連絡させていただきますのでご協力をお願いします。
自動車の被害は、車検証の住所地が千葉市であるものについて受付します。
申請する場合は下記の書類が必要です。
① 車検証
② 車の写真(以下について)
・車の全体
・被害箇所
・ナンバープレート
③ 故障対応等があった場合は、修理見積書や対応したロードサービスやレッカー車の明細書等
※災害により必要書類を紛失してしまった場合は、申請窓口に事前にご相談ください。
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