更新日:2024年11月15日

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介護予防支援事業の指定

介護予防支援事業の指定について

令和6年の介護保険法改正により、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けることができるようになりました。
なお、対象者は要支援1・2の認定を受け、予防給付のサービスを利用する方となります。
基本チェックリストによる事業対象者や、総合事業のみ利用している方に対しては介護予防ケアマネジメント事業として、引き続きあんしんケアセンターか、あんしんケアセンターから委託を受けた指定居宅介護支援事業者が支援を提供することとなります。

指定を受ける際の留意点

  • 管理者は主任介護支援専門員であることが要件となります。
  • 指定は保険者ごとに必要となります。介護保険者証の保険者が千葉市であるか契約前に確認してください。
  • 利用者および親族等から介護予防支援の依頼が生じた際、正当な理由なく、要支援者の受け入れを拒否することはできません。
  • 介護予防支援提供時に生じた責任は、指定を受けた居宅介護支援事業所が担います。(委託の場合は、委託元のあんしんケアセンターが担います)

介護予防支援事業指定手続きについて

提出先は介護保険事業課となります。
指定申請書および添付書類をそろえて窓口へ直接提出するほか、郵送または電子メールでの提出が可能です。
申請受理日によって指定開始日が変わりますので、ご注意ください。
申請の際は、チェックリストを参考に不備がないよう確認し、確認チェックを終えたチェックリストも一緒に提出してください。
なお、裏面に確認事項もあるので、ご注意ください。

申請期間

指定月の前月1日~15日(15日が閉庁日の場合は、直近の開庁日まで)

申請方法

申請書類提出前に介護保険事業課への連絡必須。

  • 窓口へ来られる場合は、来庁予約をしてください。
  • 郵送の場合は、必着です。封筒のおもてに【介護予防支援指定申請】と記載してください。
  • 電子メールの場合は、17時必着です。件名に【介護予防支援指定申請】と記載してください。

※申請期限日までに、全ての書類がそろっている必要があります。書類に不備がある場合は、翌月の審査になりますのでご注意ください。

指定までの流れ(PDF:109KB)
提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 本庁舎9階
千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課企画指導班
電話:043-245-5068
電子メール:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp

 

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245‐5293

hokatsucare.HWH@city.chiba.lg.jp

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