更新日:2024年4月15日

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認知症カフェを応援します!
~千葉市認知症カフェ設置促進事業補助金交付について~

令和6年度 千葉市認知症カフェ設置促進事業補助金の受付を開始します。

 

千葉市は、認知症の人やご家族、地域住民、専門職等が安心して気軽に集える場【認知症カフェ】の設置を促進します。  

認知症カフェ設置の促進について

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症及び軽度認知障害のある人やその家族、地域住民、専門職等が集い、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図ることを目的とした認知症カフェを設置する団体または個人に対し、設置や周知などの費用の一部補助を行います。

千葉市認知症カフェ設置促進事業補助金交付要綱(PDF:215KB)

1 対象者

市内で認知症カフェを開催する個人又は団体

2 対象補助事業

(1)千葉市内に10名程度の人が同時に過ごすことができる十分なスペースがあること。

(2)月1回以上、又は年間10回以上開設し、1回当たりの開設時間は2時間以上であること。

(3)1年以上継続して実施していること、或いは1年以上継続して実施する意思があること。

(4)カフェ形式に机や椅子等を配置し、認知症及び軽度認知障害の人とその家族等が安心して利用でき、利用者自ら活動し楽しめる場であること。

(5)認知症及び軽度認知障害の人とその家族等からの相談に対応できる人員(医療・介護の専門職、認知症コーディネーター・認知症地域支援推進員等)と連携し、適切な支援を行うこと。

(6)法令及び公序良俗に反しない内容であること。

3 補助対象経費

(1)備品購入費用(茶器、テーブルなど)

(2)周知に要する費用(チラシや看板の作成など)

(3)講師料(講師謝礼)

(4)会場賃借料及び使用料

(5)感染症防止対策に係る消耗品購入費用(マスク、ゴム手袋、消毒剤、石けん、フェイスシールド、使い捨て容器)

※次に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1)光熱水費、機材の借上げ費等の費用

(2)特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費

(3)交付対象者の構成員による会合の飲食費

(4)交付対象者の構成員に対する人件費及び謝礼

(5)その他市長が適当でないと認める経費

(6)国、県及び市の他の補助金等の交付をうけている経費
→他の補助金を受けている場合は、原則として対象となりません。詳細は申請前にご相談ください。 

4 補助金申請金額

(1)当該年度に新規に開設する認知症カフェは、1か所につき5万円を限度とする。

(2)当該年度に前年度より継続開催する認知症カフェは、1か所につき3万円を限度とする。

5 交付対象期間

交付決定日から令和6年度末のうち、実施期間として認められた期間

6 補助申請期間

 申請期間(ただし、補助総額780,000円に達した時点で終了) 

申請期間

 

募集

4月15日~4月30日

5月1日以降の実施分

5月16日~5月31日

6月1日以降の実施分

6月17日~6月28日

7月1日以降の実施分

7月16日~7月31日

8月1日以降の実施分

8月16日~8月30日

9月1日以降の実施分

9月17日~9月30日

10月1日以降の実施分

10月16日~10月31日

11月1日以降の実施分

11月15日~11月29日

12月1日以降の実施分

12月16日~12月27日

1月1日以降の実施分

1月16日~1月31日

2月1日以降の実施分

2月17日~2月28日

3月1日以降の実施分

7 申請に必要な書類

(1)千葉市認知症カフェ設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)実施計画書(様式第2号)

(3)収支予算書(様式第3号)

(4)団体及び活動の概要書(様式第4号)
→申請団体の規約、会則等、認知症カフェの運営規約等を添付

(5)認知症カフェの位置図及び写真等

(6)認知症カフェのチラシ、パンフレット等

申請様式はこちら→様式第1号~第4号(ワード:26KB)

8 交付決定の審査

月ごとに受付、審査を行い決定する。

なお、同月内で予算の範囲を超える場合は、次の順に決定する。

(1)当該年度に新規に開設する認知症カフェ

(2)前年度補助金交付を受けていない認知症カフェ

(3)日常生活圏域内で2か所以内の認知症カフェ

(4)受付日の早い者

9 その他(留意事項等)

・茶菓子等を提供するときは、食品の衛生に関する知識の習得に努め、食品や施設の衛生を確保すること。

 また、食品営業許可については、各々で状況が異なるため、事前に保健所に相談すること。

・千葉市認知症カフェの登録を併せて行い、市ホームページ等で活動について公表することを了承すること。

10 申請先及び方法

(1)申請先

千葉市保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1

電話:043-245-5267 FAX:043-245-5293

Eメール:hokatsucare.HWH@city.chiba.lg.jp

(2)申請方法

郵送(当日消印有効)あるいは窓口持参(要押印)

 11 補助金交付の流れ

 こちら(PDF:139KB)のファイルをご確認ください。

 

 問い合わせ先

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課 認知症対策班

電話:043-245-5267 FAX:043-245-5293

E-mail:hokatsucare.HWH@city.chiba.lg.jp

 

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5293

hokatsucare.HWH@city.chiba.lg.jp

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