更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

地域未来投資促進法のご案内

地域未来投資促進法とは?

 非製造業を含む幅広い分野で、地域の中核となる企業による地域特性を活用した事業へ、国から様々な支援を行い、地域全体への経済波及効果の拡大を目的とするものです。

 本法の概要は下記の通りです。

  • 国は、地域経済牽引事業の促進に関する事項等について、基本方針を制定する。
  • 基本方針に基づき、市町村及び都道府県は、地域特性を活用した推進分野等を定める基本計画を策定する。国は策定された基本計画について同意をする。
  • 同意された基本計画に基づき、事業者が作成する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認する。
  • 国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を税制面などから支援する。

千葉県千葉市基本計画

 千葉市の多様な地域特性を背景に、幅広い成長分野を推進分野として設定し、「成長ものづくり分野」をはじめ、「第4次産業革命分野」、「食品関連産業分野」等の事業を支援することで、市内経済の活性化を目指します。計画本文と概要につきましては、下記よりご覧ください。

(計画期間:2018年3月28日~2024年3月31日)

事業者への支援内容

 都道府県知事に承認された地域経済牽引事業計画に対しては、国から税制・金融面等の支援があります。

地域未来投資促進法支援制度のご案内チラシ(PDF:353KB)

課税特例(特別償却又は税額控除)

 先進性(※)を有する事業に必要な設備投資に対し、その事業で行う設備投資金額の一定割合について特別償却又は税額控除を受けることができます。

対象設備 特別償却 税額控除
機械・装置、器具・備品 40% 4%
建物・付属設備・構築物 20% 2%

 ※地域未来投資促進法第24条に基づき、下記の基準を満たしていることを国が確認する必要があります。
①国が設置する評価委員会において先進性を有すると認められること、②総投資額が2,000万円以上であること、③前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること、④対象事業の売上高伸び率が過去5事 業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%以上であり、かつゼロを上回ること

※直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上の場合、上乗せ措置があります。

政府系金融機関による金融支援

 地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が、中小企業・小規模事業者に対し、長期・固定金利で融資を実施します。

経済産業省事業との連携

 経済産業省事業の採択時に、承認された地域経済牽引事業計画の案件については審査において優遇されることがあります。

その他

 この他、特許料、地域団体商標の登録料等の減免などがあります。詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 地域経済牽引事業計画のご案内

 地域経済牽引事業計画の対象要件(下記の要件1~5を全て満たすこと)

 要件1.基本計画期間内の事業計画であること

     (基本計画期間:2018年3月28日~2024年3月31日)

 要件2.促進区域内の計画であること(促進区域:千葉市)

 要件3.地域の特性を活用した計画であること(以下の7分野のいずれかにあてはまること)

     ①千葉市臨海部の鉄鋼業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野

     ②幕張新都心を中心とする情報通信業の産業集積を活用した第4次産業革命分野

     ③千葉食品コンビナートにおける食料品製造業等の産業集積を活用した食品関連産業分野

     ④にんじん(国の指定産地)、落花生等の特産物を活用した農林水産分野

     ⑤千葉大学亥鼻イノベーションプラザ、千葉大学サイエンスパークセンター等の知見を活用した

      医療・ヘルスケア分野

     ⑥海辺・里山、幕張メッセ等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野

     ⑦千葉ロッテマリーンズやジェフユナイテッド市原・千葉等のスポーツ資源を活用したスポー

      ツ・文化分野

 要件4.付加価値額の増加分が5年間で5,078万円を超えること

 要件5.地域の事業者に対する相当の経済的効果が見込まれること

   (促進区域内の取引額、売上、雇用者数、給与等支給額のいずれかが3.5%以上増加すること)

 ※要件4,5については、事業計画年数によって目標数値が按分されます。

計画申請手続きの流れ

手続き

計画申請にあたっての提出書類

  • 承認申請書(ワード:130KB)及びその写し(それぞれ一通ずつ)
  • 定款(事業者が法人の場合)
  • 最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類が無い場合は、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  • 地域経済牽引事業計画承認申請書に補助金等交付財産に関する事項を記載する場合は、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  • その他必要書類
  • (国への申請の場合のみ)課税の特例確認書(ワード:19KB)

 

 災害救助法の適用に伴う課税の特例制度について

令和元年台風15号・19号により災害救助法が適用された市町村を実施場所とする事業について、地域未来投資促進法第24条に基づく「地域未来投資促進税制(課税特例)」に係る申請(上記④の手続き)の取り扱いが一部変更されます。(国への申請において「先進性を有すること」を満たす必要がありません。)

なお、本市においては中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区が対象区域となっています。

また、本特例については令和4年10月10日(特定非常災害発生日から起算して3年)までに承認を受けた地域経済牽引事業計画が対象となります。

詳細は下記の資料をご参照ください。

課税特例制度に係る取扱の変更について(PDF:275KB)

 

相談・提出先

【千葉市】経済農政局経済部経済企画課 TEL:043-245-5359

【千葉県】商工労働部経済政策課政策室 TEL:043-223-2799

     (国への申請見込みがある場合も、まず千葉県に御連絡ください)

【国】関東経済産業局地域未来投資促進室(地域経済部企業立地支援課内)  TEL:048-600-0272 

  

このページの情報発信元

経済農政局経済部経済企画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5558

keizai.EAE@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?