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更新日:2024年6月26日

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地域未来投資促進法に基づく支援制度のご案内

地域未来投資促進法とは

非製造業を含む幅広い分野で、地域の中核となる企業による地域特性を活用した事業へ、国から様々な支援を行い、地域全体への経済波及効果の拡大を目的とするものです。

本法の概要は以下のとおりです。

  • 国は、地域経済牽引事業の促進に関する事項等について、基本方針を制定する。
  • 基本方針に基づき、市町村及び都道府県は、地域特性を活用した推進分野等を定める基本計画を策定する。国は策定された基本計画について同意をする。
  • 同意された基本計画に基づき、事業者が作成する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認する。
  • 国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を税制面などから支援する。

地域未来投資促進法支援制度のご案内(PDF:682KB)

第2期千葉県千葉市基本計画

千葉市の多様な地域特性を背景に、「成長ものづくり分野」をはじめ、「デジタル分野」「食品関連産業分野」「農業分野」「医療・ヘルスケア分野」「観光・スポーツ・文化・まちづくり分野」のほか、「交通・物流インフラを活用した物流関係分野」「環境・エネルギー関連分野」の事業を支援することで、市内経済の活性化を目指します。(計画期間:計画同意の日から令和10年度末日まで)

計画本文と概要につきましては、以下をご覧ください。

事業者への主な支援内容

都道府県知事に承認された地域経済牽引事業計画に対しては、国から税制・金融面等の支援があります。

課税特例(特別償却又は税額控除)

先進性を有する事業の実施に必要な建物・機械等の設備投資を行う場合、法人税等の特別償却又は税額控除を受ける(※1)ことができます。

課税の特例

※1 以下の基準を満たしていることを国が確認する必要があります。
①先進性を有すること
②設備投資額が2,000万円以上
③設備投資額が前年度減価償却費の20%以上
④対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高いこと
⑤旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上

※2 以下、⑥((ア)(イ)いずれか)と⑦の要件を満たす場合は、上乗せ要件が適用されます。
⑥(ア)直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
 (イ)対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上(令和5年度以降の承認事業のみ)
⑦労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上

金融による支援措置

地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び長期運転資金について、日本政策金融公庫が固定金利での貸付けを実施します。

経済産業省事業との連携

経済産業省事業の採択時に、承認された地域経済牽引事業計画の案件については審査において優遇されることがあります。

その他

その他、土地利用等に関する規制緩和や地域団体商標の登録料等の減免などの支援措置があります。詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

地域経済牽引事業計画のご案内

地域経済牽引事業計画の対象要件(下記の要件1~3を全て満たすこと)

  • 要件1
    地域の特性を活用した計画であること
    ①千葉市臨海部の鉄鋼業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
    ②幕張新都心を中心とする情報通信業の産業集積を活用したデジタル分野
    ③千葉食品コンビナートにおける食料品製造業等の産業集積を活用した食品関連産業分野
    ④にんじん(国の指定産地)、落花生等の特産物を活用した農業分野
    ⑤千葉大学亥鼻イノベーションプラザ、千葉大学サイエンスパークセンター等の知見を活用した医療・ヘルスケア分野
    ⑥海辺・里山、幕張メッセ等の観光資源や千葉ロッテマリーンズ等のスポーツ資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
    ⑦京葉道路・東関東自動車道等の充実した道路ネットワーク、港湾、鉄道の交通・物流インフラを活用した物流関係分野
    ⑧カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギー関連産業等の技術を活用した環境・エネルギー関連分野

  • 要件2
    付加価値額増加分が5年間で5,435万円を超えること
  • 要件3
    地域の事業者に対する相当の経済的効果が見込まれること
    (取引額、売上、雇用者数、給与等支給額のいずれかが3.5%以上増加すること)

計画申請手続きの流れ

手続き

計画申請にあたっての提出書類

  • 承認申請書(ワード:130KB)及びその写し(それぞれ一通ずつ)
  • 定款(事業者が法人の場合)
  • 最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類が無い場合は、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  • 地域経済牽引事業計画承認申請書に補助金等交付財産に関する事項を記載する場合は、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  • その他必要書類
  • (国への申請の場合のみ)課税の特例確認書(ワード:19KB)

相談・提出先

【千葉市】経済農政局経済部経済企画課 TEL:043-245-5359

【千葉県】商工労働部経済政策課政策室 TEL:043-223-2799

このページの情報発信元

経済農政局経済部経済企画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5558

keizai.EAE@city.chiba.lg.jp

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