緊急情報
更新日:2023年4月1日
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非製造業を含む幅広い分野で、地域の中核となる企業による地域特性を活用した事業へ、国から様々な支援を行い、地域全体への経済波及効果の拡大を目的とするものです。
本法の概要は下記の通りです。
千葉市の多様な地域特性を背景に、幅広い成長分野を推進分野として設定し、「成長ものづくり分野」をはじめ、「第4次産業革命分野」、「食品関連産業分野」等の事業を支援することで、市内経済の活性化を目指します。計画本文と概要につきましては、下記よりご覧ください。
(計画期間:2018年3月28日~2024年3月31日)
都道府県知事に承認された地域経済牽引事業計画に対しては、国から税制・金融面等の支援があります。
地域未来投資促進法支援制度のご案内チラシ(PDF:353KB)
先進性(※)を有する事業に必要な設備投資に対し、その事業で行う設備投資金額の一定割合について特別償却又は税額控除を受けることができます。
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
---|---|---|
機械・装置、器具・備品 | 40% | 4% |
建物・付属設備・構築物 | 20% | 2% |
※地域未来投資促進法第24条に基づき、下記の基準を満たしていることを国が確認する必要があります。
①国が設置する評価委員会において先進性を有すると認められること、②総投資額が2,000万円以上であること、③前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること、④対象事業の売上高伸び率が過去5事 業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%以上であり、かつゼロを上回ること
※直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上の場合、上乗せ措置があります。
地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が、中小企業・小規模事業者に対し、長期・固定金利で融資を実施します。
経済産業省事業の採択時に、承認された地域経済牽引事業計画の案件については審査において優遇されることがあります。
この他、特許料、地域団体商標の登録料等の減免などがあります。詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
要件1.基本計画期間内の事業計画であること
(基本計画期間:2018年3月28日~2024年3月31日)
要件2.促進区域内の計画であること(促進区域:千葉市)
要件3.地域の特性を活用した計画であること(以下の7分野のいずれかにあてはまること)
①千葉市臨海部の鉄鋼業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
②幕張新都心を中心とする情報通信業の産業集積を活用した第4次産業革命分野
③千葉食品コンビナートにおける食料品製造業等の産業集積を活用した食品関連産業分野
④にんじん(国の指定産地)、落花生等の特産物を活用した農林水産分野
⑤千葉大学亥鼻イノベーションプラザ、千葉大学サイエンスパークセンター等の知見を活用した
医療・ヘルスケア分野
⑥海辺・里山、幕張メッセ等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
⑦千葉ロッテマリーンズやジェフユナイテッド市原・千葉等のスポーツ資源を活用したスポー
ツ・文化分野
要件4.付加価値額の増加分が5年間で5,078万円を超えること
要件5.地域の事業者に対する相当の経済的効果が見込まれること
(促進区域内の取引額、売上、雇用者数、給与等支給額のいずれかが3.5%以上増加すること)
※要件4,5については、事業計画年数によって目標数値が按分されます。
令和元年台風15号・19号により災害救助法が適用された市町村を実施場所とする事業について、地域未来投資促進法第24条に基づく「地域未来投資促進税制(課税特例)」に係る申請(上記④の手続き)の取り扱いが一部変更されます。(国への申請において「先進性を有すること」を満たす必要がありません。)
なお、本市においては中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区が対象区域となっています。
また、本特例については令和4年10月10日(特定非常災害発生日から起算して3年)までに承認を受けた地域経済牽引事業計画が対象となります。
詳細は下記の資料をご参照ください。
【千葉市】経済農政局経済部経済企画課 TEL:043-245-5359
【千葉県】商工労働部経済政策課政策室 TEL:043-223-2799
(国への申請見込みがある場合も、まず千葉県に御連絡ください)
【国】関東経済産業局地域未来投資促進室(地域経済部企業立地支援課内) TEL:048-600-0272
このページの情報発信元
経済農政局経済部経済企画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階
電話:043-245-5275
ファックス:043-245-5558
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