更新日:2023年4月27日

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農業振興地域制度

優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。

農業振興地域整備計画(法第8条)

農業振興地域整備計画は、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図るものです。

農業振興地域整備計画の計画事項

  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画
  4. 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  5. 農業近代化施設の整備計画
  6. 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  8. 生活環境施設の整備計画

農業振興地域整備計画に関する基礎調査(法第12条の2)

市町村は、おおむね5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査を実施し、これに基づき、農業振興地域整備計画の見直しを行うこととしています。

基礎調査の調査内容

  1. 農用地等の面積
  2. 1.の他農業生産基盤の整備、農用地等の保全・利用農業近代化施設の整備及び農業従事者の農業以外への就業状況等必要となる事項

農用地区域の設定基準等(法第10条第3項)

集団的農用地や農業生産基盤整備事業が実施された農用地等は、農用地区域とすること等の設定基準等が法定化されています。

設定基準

集団的に存在する農用地で一定の規模(10ha)以上のもの

  • 土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地
  • 1.又は2.に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
  • 農業用施設用地で、一定規模(2ha)以上のもの又は(1)及び(2)の土地に隣接するもの
  • 1.から4.の土地のほか、果樹又は野菜の生産団地の形成、その他農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るために、その土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

農用地区域の変更(除外)(法第13条第2項)

平成21年12月15日に改正法が施行され、従前よりも農用地区域からの除外が厳格化されました。
農用地区域内の農地転用は原則として認められていませんが、農用地区域内の土地を農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外するための申出手続きが必要となります。

(1)農用地区域除外の申出

「農用地区域除外」をするには、まず転用しようとする土地が農用地区域内であるかの確認をしてください。なお、農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、農地活用推進課までお問い合わせください。

(2)申出の時期

農用地区域除外の申出は、例年2回(6月締切と10月締切)農地活用推進課で受け付けています。

 

除外の申出要件

  1. 農用地区域以外に代替えすべき土地がないものであること
  2. 周辺農用地区域の営農に支障を及ぼさないものであること
  3. 周辺農用地区域の集団性が保たれるものであること
  4. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないものであること
  5. 農業用用排水施設等の土地改良施設に支障を及ぼさないものであること
  6. ほ場整備事業等の土地改良事業が完了して8年を経過していること
  7. 申出目的実現の見込みが確実であること

(3)申出から除外決定までの流れ(参考)

申出から除外決定まで約7ヶ月程度の期間を要しますので、計画には余裕を持って申出願います。

6月
(10月)
申出受け付け
7月
(11月)
千葉市による現地調査
千葉市農政推進協議会により審議
9月
(1月)
千葉県による現地調査
千葉県土地利用対策連絡会により審議
10月
(2月)
変更の可否について千葉県からの回答
公告縦覧(30日間)及び異議申立期間(15日間)
12月
(4月)

千葉県知事に対し農業振興地域整備計画の変更
協議の申出書提出

1月
(5月)
千葉県知事の変更同意通知
千葉市変更公告及び申出者への除外決定通知

※農用地区域内の農地等を他の目的に利用する場合は、除外決定後に農地法に基づく「農地転用許可」、及び建築物が伴う場合は都市計画法に基づく「開発許可」の手続き等が必要となります。

農用地区域の確認について

農用地区域の確認は、農地活用推進課窓口若しくはファックスで対応しています。
詳細については「農用地区域の確認」のページをご確認ください。

このページの情報発信元

経済農政局農政部農地活用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp

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