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更新日:2020年3月12日
田・畑を埋立てて農地造成する場合も、許可又は届出が必要です。 |
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「無料で畑を使い易くしてあげます」といわれ、結果、産廃を埋められる。 | 「資材置場にさせてください」と言われ、結果、廃棄物の山積み・・・ |
上記のような場合、地権者も、農地の違反転用として処罰されるほか、産業廃棄物の堆積違反等の対象にもなります。
また、実際に違反転用した事業者が行方不明になってしまうと、結局、残された産業廃棄物は、地主が撤去せざるを得なくなり、莫大な撤去費用がかかってしまいます。
農地の違反転用は絶対に止めましょう!
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