更新日:2025年12月15日

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農地の貸借に関する手続き

農地を貸借するには次のどちらかの手続きが必要です。正式な手続きを経ずにした貸借は効力が生じません。

農地の貸し借りについて(PDF:151KB)

  1. 農地中間管理事業による手続き
  2. 農地法第3条による手続き

1農地中間管理事業による手続き

【窓口】公益社団法人千葉県園芸協会・千葉市農地活用推進課(農業委員会事務局と同じ)

主な特徴

  • 千葉県園芸協会(農地中間管理機構)が間に入ります。
  • 貸借期間の満了により契約は終了します。
  • 原則として、貸し手と農地中間管理機構の契約期間は10年以上です。

制度についての詳細は農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手続きについては農地保全班(043-245-5759)へお問い合わせください。

2農地法第3条による手続き

【窓口】千葉市農業委員会事務局

主な特徴

  • 農地法第3条の許可を得た賃貸借は、民法の原則と異なり、貸付期限が終了しても、賃貸借は終了せず、農地法第17条の規定により法定更新がされ、千葉県知事の許可や賃借人の同意がないと賃貸借の解約ができません。
  • 賃借人が農地を不耕作にしたり賃貸料が未払となった場合にも、解約には許可等の手続が必要となります。
  • 農地法第3条の許可を得た使用貸借については、使用貸借期間が終了すれば、解約となります。

手続きについて、詳しくは農地法第3条による手続きの説明をご覧ください。

 

このページの情報発信元

経済農政局農政部農地活用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp

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