緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農地に関する許可申請・届出・相談など > 農地の貸借に関する手続き
更新日:2025年12月15日
ここから本文です。
農地を貸借するには次のどちらかの手続きが必要です。正式な手続きを経ずにした貸借は効力が生じません。
【窓口】公益社団法人千葉県園芸協会・千葉市農地活用推進課(農業委員会事務局と同じ)
制度についての詳細は農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続きについては農地保全班(043-245-5759)へお問い合わせください。
【窓口】千葉市農業委員会事務局
手続きについて、詳しくは農地法第3条による手続きの説明をご覧ください。
このページの情報発信元
経済農政局農政部農地活用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5759
ファックス:043-245-5884
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください