農地の一時転用
一時転用は、農地を一時的に農地以外の利用に供し、利用後に農地に戻すものです。
市街化区域内農地の一時転用
- 農業委員会への届出が必要です。(届出の詳細は農地転用届出のページをご覧ください。)
- 届出は、随時受け付けています。また、受理通知書は、届出の翌開庁日にお渡ししています。
市街化調整区域内農地の一時転用
- 農業委員会の許可が必要です。
- 申請受付期間については、農地転用のページをご覧ください。
一般的な一時転用(農地造成・営農型太陽光発電設備以外の場合)
- 一時転用許可期間は、一般に、必要な最小限の期間に限られます。また、農用地区域における許可期間は、3年以内です。
許可申請提出書類一覧表・許可までの事務の流れ(PDF:248KB)
様式
農地造成
- 農地造成とは、当該土地の営農条件の改善のため、土地の形質の変更を行い、その後に農地に復元することをいいます。一時転用許可期間は、3年以内です。
- 条例の規定を満たす建設発生土等を用いることができますが、その場合、作物の育成に適する土で原則として1メートル以上の覆土を行っていただきます。
- 農地造成後に作付けを行う旨を、誓約していただきます。
- 300平方メートル以上の埋立てを行う場合、市産業廃棄物指導課への許可申請が併せて必要となります。また、同課において、事前協議が必要となります。この事前協議が完了した後に、農業委員会への一時転用許可申請を行ってください。
- 一定の要件を満たす場合は、「軽微な農地改良」として、一時転用許可申請に代えて、農業委員会への届出を行っていただきます。詳しくは軽微な農地改良のページをご覧ください。)
許可申請提出書類一覧表・許可までの事務の流れ(PDF:231KB)
許可申請様式
営農型太陽光発電設備設置
- 営農型太陽光発電設備とは、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するものです。(メガソーラーなど、農地に太陽光発電設備を敷き詰め営農ができなくなる場合は、一時転用許可ではなく、一般的な恒久転用許可となります。恒久転用許可のページをご覧ください。)
- 千葉市では、国の通知等に基づいて審査を行っております。現時点で国が示している許可要件等については、農林水産省のページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
- 今後、新たな通知等により必要書類に変更が生じる可能性がありますので、申請の都度、最新の情報を本ページにてご確認ください。
許可申請提出書類一覧表・許可までの事務の流れ(PDF:239KB)
様式