緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農地に関する許可申請・届出・相談など > 農地銀行事業
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
農地銀行は、農地を「貸したい」「借りたい」「売りたい」「買いたい」といった希望を「農地流動化情報台帳」にまとめて、農業委員会が仲介を行う事業で、
農地流動化の調整・管理を行うことにより、農業の担い手に対して利用権等を集積し経営規模の拡大を図ることを目的としています。
ご自身で耕作ができなくなった農地をお持ちの方や、耕作する農地を増やしたい方は、ぜひご利用ください。
農地銀行に登録された農地が、1ha以上まとまって貸付・売却された場合、農地の所有者に協力金が支給される「農地銀行協力金」制度が2019年4月からスタートしました。
支給対象となるためには要件があります。詳しくはリーフレットをご覧ください。
農地を相続したけど耕作しない方や、健康上の理由で耕作できなくなった方など、農地の管理にお困りの方は、農地銀行にご登録ください。随時受付しています。
登録農地の情報を閲覧したい方は、農業委員会事務局農地保全班(043-245-5759)へお電話ください。
閲覧は原則として、農地基本台帳に記載されている農業従事者の方に限らせていただきます。
※千葉市外の農家の方は、経営農地を所管する農業委員会事務局にて発行している農業経営実態証明書を持参してください。(証明書の名称は、農業委員会によって異なる可能性があります。)
※新たに農業経営を始めようとする方は、農業経営実施計画書(エクセル:70KB)を作成し、持参してください。
こちらの様式は、農地法第3条による農地貸借の許可申請時に使用する様式です。様式中、「申請土地」及び「申請時点」と記載あるものは、「申請予定土地」及び「申請予定時点」と読み替えて、作成してください。
登録農地の状況: 508筆 45.1ha(令和6年3月時点)
貸借の手続きについては、「農地の貸借に関する手続き」のページをご覧ください。
正規の手続きをせずに20年以上にわたって農地の貸し借りが行われていた場合、民法第163条(所有権以外の財産権の取得時効)により、賃借権を賃借人が取得することがあります。
その場合、いざ農地を売ったり、他の人に貸したりするときには、賃借人の同意が必要になったり、離作料を請求されたりする場合があります。
裁判になると、費用や時間を費やすことになり、地主・賃借人双方にとって相当な負担を強いられることになります。そのようなトラブルをなくすために、農地の貸し借りについては農業委員会で正規の手続きをお願いします。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください