更新日:2023年11月22日

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下水道使用料の計算方法

下水道使用料の計算手順、計算例、料金表、早見表を掲載しています。

令和6年4月1日使用分から下水道使用料を改定します。

なお、下水道使用料単価が改定となりますが、計算方法に変更はありません。

1.下水道使用料・計算手順

下水道使用料は使用した水量により、1立方メートルあたりの単価が異なる従量使用料制(使用水量が多くなると単価が高くなります)を採用しています。「下水道使用料料金表」を用い下記手順で算出します。

  1. 2か月分の検針水量を前月分と後月分に2等分し、1か月あたりの使用水量を求めます。
    (端数がある場合は前月に加算します)
  2. 次にその1か月あたりの使用水量に「下水道使用料料金表」の従量使用料単価をかけ、基本使用料と消費税を加え1か月分の使用料を求めます。
  3. 最後に前月分と後月分を合算し、2か月分の使用料金となります。

※使用料の月額に1円未満の端数があるときは切捨てます。

2.下水道使用料・計算例(一般汚水)

※下記の計算例は改定前単価(令和6年3月31日使用分までの単価)で表示しています。

2か月で45立方メートル使用の場合、使用量を月23立方メートルと月22立方メートルに分けて計算します

前月分23立方メートル

後月分22立方メートル

基本使用料・・・580円

従量使用料

1から5立方メートル

5立方メートル×15円=75円
6から10立方メートル

5立方メートル×17円=85円
11から20立方メートル

10立方メートル×111円=1,110円
21から30立方メートル

3立方メートル×152円=456円


計23立方メートル2,306円

基本使用料・・・580円

従量使用料

1から5立方メートル

5立方メートル×15円=75円
6から10立方メートル

5立方メートル×17円=85円
11から20立方メートル

10立方メートル×111円=1,110円
21から30立方メートル

2立方メートル×152円=304円


計22立方メートル2,154円

2,306円×1.10=2,536.6円→2,536円
(1円未満切捨て)

2,154円×1.10=2,369.4円→2,369円
(1円未満切捨て)

下水道使用料2,536円+2,369円=4,905円

使用期間が改定日(令和6年4月1日)をまたぐ場合は、日割計算をします。

3.下水道使用料・早見表(税込・2か月)

※2か月分の使用水量で計算した早見表です。

4.下水道使用料・料金表

  改定前(令和6年3月31日まで) 改定後(令和6年4月1日から) 差額
一般汚水 基本使用料(月額) 580円 611円 31円

従量使用料(1立方メートルあたり)

1~5立方メートルまでの分 15円 15円 0円
6~10立方メートルまでの分 17円 18円 1円
11~20立方メートルまでの分 111円 117円 6円
21~30立方メートルまでの分 152円 161円 9円
31~50立方メートルまでの分 188円 199円 11円
51~100立方メートルまでの分 229円 242円 13円
101~500立方メートルまでの分 267円 282円 15円
201~1000立方メートルまでの分 297円 314円 17円
1001~2000立方メートルまでの分 329円 348円 19円
2001立方メートル以上の分 359円 379円 20円
浴場汚水 汚水排除量1立方メートルあたり 10円 10円 0円
共用汚水 汚水排除量1立方メートルあたり 72円 75円 3円

 

 

使用水量が0立方メートルの場合も、基本使用料をご負担いただくことになります。

汚水量の認定方法については、別途定めがあります

汚水量の認定方法のページへリンク

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このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

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ファックス:043-245-5562

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