更新日:2023年12月6日

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下水道使用料の認定方法

使用者のみなさまが排出した汚水の量は、次の方法で認定します。

1.使用水が水道水のみの場合

水道検針票の水量
水道事業者が隔月ごとにメーター検針を行い検針票を置いていきますので、その水量に基づき料金表にて計算します。

2.使用水が井戸水のみの場合

世帯人数によって計算された水量
一般家庭では1世帯1人までは1か月10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルずつ加算していきます。

世帯人数 1人=20立方メートル/2か月
2人=30立方メートル/2か月
3人=40立方メートル/2か月
4人=50立方メートル/2か月
5人=60立方メートル/2か月

3.使用水が水道水と井戸水の併用の場合

『水道検針水量』に『世帯人数によって算出された井戸水量』を加算した水量
水道水との併用家庭では、1か月あたり3立方メートルを井戸分の水量として水道の水量に加算します。

世帯人数 1人=6立方メートル/2か月
2人=12立方メートル/2か月
3人=18立方メートル/2か月
4人=24立方メートル/2か月
5人=30立方メートル/2か月

4.井戸水使用の工場や事業所等(一般家庭以外)

井戸モーター・ポンプ等使用の状況を考慮して使用水を認定
計測機器を設置してある場合は検針票の水量とします。
なお、水量認定のため計測機器を設置していただくことや必要な資料を提出していただくこともあります。

 

【井戸の私設メーター設置・交換時のお願い】

下水道使用料の認定に使用する井戸の私設メーターは、原則、お客様に設置、交換、管理をしていただいております。

井戸の私設メーターを設置・交換をした場合には、千葉市下水道経理課へ下記の内容をお知らせください。

1.メーターの交換日

2.旧メーターの取外し指針

3.新メーターの取付け指針

4.新メーターの番号

5.新メーターの口径

6.新メーターの有効期限(検定満期)

 

※メーターの設置・交換はお客様のご負担となります。

※計量法の規定で、メーターの有効期限は8年と定められており、検定証印または基準適合証印が付されたメーターを使用し、有効期限内のメーターを使用することとなっております。

千葉市下水道経理課

電話:043-245-5409

上記の方法で汚水排除量を認定し、料金表に基づき使用料を計算します

 →計算方法のページへリンク

【水道使用】
転入・転出の際にはご連絡をお願いいたします。

【井戸使用】
転入・転出、世帯人数変更、水道への切替、井戸廃止の際にはご連絡をお願いいたします。

【水道、井戸併用】
水道のみから井戸併用への切替または井戸のみから水道併用への切替、世帯人数変更の際にはご連絡をお願いいたします。

上記に係る届出は、下水道条例等により義務付けられています。→「使用水等の変更の届出について(使用の態様の変更の届出)」のページへリンク

千葉市下水道経理課使用料班

電話:043-245-5409

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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