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ホーム > 子育て・教育 > 保育・教育・健全育成 > 小・中・特別支援学校 > 子どもルーム > 放課後児童健全育成事業を行う事業者の方へ
更新日:2025年11月20日
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平成27年4月1日の児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業を行う場合は、事前に届出を行うことが義務づけられました。また、実施に際しては、千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月22日条例第51号。以下「条例」という。)を遵守した運営をしていただくことになります。
平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出されていた個人・事業者の方につきましても、平成27年6月30日までに放課後児童健全育成事業開始届の提出が必要になります。
当該事業を実施する事業者は、放課後児童健全育成事業実施事業者届出の手引きを確認のうえ、届出をお願いします。
市では、待機児童解消に繋げるため、補助制度を拡大し、待機児童が現に発生している小学校区もしくは発生する見込みである小学校区において実施しているもの又は事業を実施すること等により、市が実施する事業の推進に効果があるものと認めた放課後児童健全育成事業の実施事業者(上記14施設)を対象に補助金を交付しております。
補助制度の内容については、下記の交付要綱をご覧ください。
なお、新規事業者からの交付申請は受け付けておりません。
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こども未来局こども未来部健全育成課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5177
ファックス:043-245-5995
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