更新日:2020年8月31日

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幼児教育・保育の無償化について

  1. 概要
  2. 開始時期
  3. 対象者、対象園、対象施設、対象事業等
  4. 必要な手続き
  5. よくある質問
  6. 問い合わせ先一覧
  7. 事業者向けリンク先

幼児教育・保育の無償化の対象施設はこちらのリンク先から確認できます。

1.概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、令和元年10月1日から実施されるものです。

手続き方法等の詳細は、リンク先の各事業のページをご確認ください。

2.開始時期

令和元年10月1日

3.対象者、対象園、対象施設、対象事業等

対象者

  • 3歳児~5歳児(幼稚園、認定こども園(1号認定児童)は満3歳児から)
  • 住民税非課税世帯の0~2歳児
歳児ごとの対象一覧表
 

私学助成幼稚園
国立幼稚園
給付幼稚園
認定こども園(教育・1号認定児童)

左側:教育部分
右側:預かり保育部分

認定こども園(保育・2号、3号認定児童)

保育所

地域型保育事業※1

認可外保育施設等

※2

企業主導型保育事業
(住民税非課税世帯)
0歳児~2歳児


※3


※3


※3

(住民税非課税世帯)
満3歳児
(3歳の誕生日から最初の3月31日まで)


※3


※3


※3


※3

(住民税課税世帯)
満3歳児
(3歳の誕生日から最初の3月31日まで)

3歳児~5歳児
(3歳の誕生日を迎えた次の4月1日から)


※3


※3


※3


※3

上記のほか、就学前の障害児発達支援を利用する3歳児~5歳児も無償化

※1地域型保育事業とは、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業
※2認可外保育施設のほか、認可保育所等が実施する一預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※3保育の必要性の認定が必要

対象園、対象施設、対象事業等

対象園、事業ごとの無償化の範囲や対象となる費用など

  無償化の範囲 無償化の対象となる費用 無償化の対象外費用
私学助成幼稚園
国立幼稚園

月額25,700円まで
(国立幼稚園は、月額8,700円まで)

入園料・保育料 通園送迎費、食材料費、行事費など
給付幼稚園 市が定める基本保育料 保育料 通園送迎費、食材料費、行事費など
認定こども園(1号) 市が定める基本保育料 保育料 通園送迎費、食材料費、行事費など
幼稚園や認定こども園(1号)の預かり保育

利用日数×450円を限度に、月額最大11,300円まで

(住民税非課税の満3歳児は16,300円まで)

預かり保育料 食材料費、行事費など
認定こども園(2号、3号) 市が定める基本保育料 保育料 通園送迎費、食材料費、行事費など
保育所、地域型保育事業 市が定める基本保育料 保育料 通園送迎費、食材料費、行事費など
認可外保育施設(ベビーシッター含む)

月額37,000円まで

(住民税非課税の0歳児~2歳児は42,000円まで)

保育料 入園料、通園送迎費、食材料費、行事費など
一時預かり保育事業

月額37,000円まで

(住民税非課税の0歳児~2歳児は42,000円まで)

保育料 食材料費など
病児・病後児保育事業

月額37,000円まで

※1

保育料 医療費など
ファミリー・サポート・センター事業

月額37,000円まで

(住民税非課税の0歳児~2歳児は42,000円まで)

預かりの利用料

預かり+送迎の利用料

左記以外の利用料、交通費など
企業主導型保育事業(外部サイトへリンク)

利用者負担相当額

※2

保育料 通園送迎費、食材料費、行事費など
就学前の障害児発達支援 市で定める利用者負担 利用者負担 医療費など

※1住民税非課税世帯は、利用料減免制度が適用されます。減免により保育料が無料となるため、無償化の適用はありません。
※2詳細は、各企業主導型保育事業実施事業者へお問い合わせください。

認可外保育施設につきましては、本市では令和2年10月1日から条例により、一定の基準を満たしていない施設につきましては無償化の対象外となります。

また、認可外保育施設等の複数利用については、担当課までお問い合わせください。

 

幼児教育・保育の無償化の対象施設はこちらのリンク先から確認できます。

4.必要な手続き

以下の方は支給認定(給付認定)手続きが必要となります。

・これから幼稚園を利用される方
・預かり保育、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター)を利用される、「保育の必要性の認定」が必要な方

なお、給付幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業に申し込みをされた方で、既に認定を受けている方については、改めての手続きは不要です。

保育の必要性の認定とは

保護者の就労や病気などで日中家庭での保育ができない場合に、認定を受けることができます。

認定を受けるには、月64時間以上の就労をしていることなど要件があります。

詳しくは、各区保健福祉センターこども家庭課へお問い合わせください。

支給認定の書類はこちらの子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号・第3号)に関する支給認定書類をご確認ください。

5.よくある質問

全般

質問1:満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児とは?

答:3歳児とは、4月1日時点で3歳の児童(誕生日を迎えて4歳になる児童)のことです。

満3歳児は、4月2日以降に誕生日を迎え、3歳になる児童のことです。

質問2:年度途中で3歳になりますが、無償化の対象となりますか?

答:利用する施設や事業によって異なります。

幼稚園や、認定こども園(1号)は、満3歳児として入園した場合に対象となります。

保育所や、認可外保育施設等は対象外となります。

ただし、住民税非課税世帯は対象となります。詳しくは歳児ごとの対象一覧表をご確認ください。

質問3:幼稚園の年長児ですが、年度途中で誕生日を迎えて6歳になりますが、無償化の対象となりますか。

答:誕生日を迎えた最初の3月31日まで対象となります。

質問4:市外の幼稚園を利用していますが、無償化の対象となりますか?

答:対象となります。手続きについては、幼稚園へお問い合わせください。

質問5:保育の必要性の認定を受け、認可外保育施設とファミリー・サポート・センターを利用していますが、無償化の対象となりますか?

答:対象となります。無償化の対象となるのは、認可外保育施設とファミリー・サポート・センターの利用した額を合わせて37,000円(住民税非課税の0歳児~2歳児は42,000円)までとなります。

質問6:認可保育所とファミリー・サポート・センターを利用した場合は、両方とも無償化対象となりますか?

答:ファミリー・サポート・センター利用分は無償化の対象となりません。認可外保育施設等の無償化対象となる方は、認可保育所等を利用していない方になります。

無償化の手続き

質問1:幼稚園に通っていますが、手続きはありますか?

答:幼稚園内定後または入園後の手続きとなります。まだ手続きをされていない方や、市外から転入された方は幼稚園へお問い合わせください。

質問2:保育所、認定こども園に通っていますが、手続きはありますか?

答:現在認可保育所や認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業を利用されている方は、無償化のための手続きは不要です。

質問3:幼稚園や認定こども園(1号)の預かり保育を利用していますが、手続きは必要ですか?

答:保育の必要性の手続きが必要となります。各区保健福祉センターこども家庭課へ申請手続きを行ってください。

質問4:認可外保育施設や、一時預かり保育事業を利用していますが、手続きは必要ですか?

答:保育の必要性の手続きが必要となります。各区保健福祉センターこども家庭課へ申請手続きを行ってください。

6.問い合わせ先

事業ごとの問い合わせ先一覧
対象園、事業など 担当課 連絡先(電話番号)

幼稚園に関すること

幼稚園の預かり保育に関すること

幼保支援課 043-245-5100

保育所、認定こども園、地域型保育事業に関すること

認定こども園1号児童の預かり保育に関すること

幼保運営課 043-245-5726
認可外保育施設(ベビーシッターを含む)に関すること 幼保運営課 043-245-5735
一時預かり保育事業に関すること 幼保運営課 043-245-5729

病児・病後児保育事業に関すること

ファミリー・サポート・センターに関すること

幼保支援課 043-245-5105
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援に関すること 障害福祉サービス課 043-245-5227
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設に関すること 児童相談所 043-277-8880
保育の必要性の認定に関すること 各区保健福祉センターこども家庭課 各区問い合わせ先
障害児通所支援利用のための申請に関すること 各区保健福祉センター高齢障害支援課 各区問い合わせ先

 

7.事業者向けリンク

説明会資料については、リンク先をご確認ください。

 

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

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