更新日:2024年2月7日

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保育園等の利用料について

※新型コロナウイルスに関連する情報はこちらをご覧ください。

保育料について

0~2歳児クラス(3歳未満児)

保育料は、以下の3区分により、月額料金として決定します。具体的な料金は、下記【保育料料金表】をご確認ください。
○階層区分…保護者などの所得(市民税所得割額)に応じて17の階層区分があります。
○時間区分…標準時間利用(1日11時間)と短時間利用(1日8時間)で料金が変わります。
○きょうだい区分…複数のきょうだいが同時に保育園等を利用する場合に、料金の軽減があります。

3~5歳児クラス(3歳以上児)

保育料は保護者の所得に関わらず「無料」(※)となります。但し、副食費については別途実費負担となります。
※令和元年10月の幼児教育・保育の無償化に伴い無料となりました。(内閣府HP(外部サイトへリンク)

【保育料料金表】
・令和5年度保育認定に係る利用者負担額(PDF:339KB)
※1…保育料の算定は、4~8月は前年度、9~翌3月は当年度の市民税所得割額に基づき算定します。
※2…H30年度から市民税率が6→8%に変わりましたが、保育料算定上は6%に計算し直します。
※3…副食費の減免制度に関する算定においても、※1及び※2が適用されます。
※4…海外等収入がある方については、海外収入の分かる書類と所得申告書(R5.9~R6.3用)(PDF:223KB)の提出が必要となります。

保育料の軽減・減免制度について

下記に該当する場合は、保育料の軽減・減免を受けられる場合があります。
※保育料の減免制度は適用要件が複雑です。詳しくは在籍園が所在する区のこども家庭課までお問い合わせください。(このページの最下段に掲載)

複数のきょうだいが保育園等を利用する場合

<対象者・減免内容>
上から2番目のお子さんは基準額の半額、3番目以降のお子さんは無料になります。
<お子さんのカウント方法>
就学前のお子さんであって、かつ保育園等の施設を同時に利用しているお子さんの人数をカウントします。
<届け出>
保育園、認定こども園、地域型保育事業以外の施設に就学前のきょうだいが通う場合は、正しくきょうだいの数をカウントするために、別途届け出が必要になります。
・多子軽減に関する届出書(PDF:244KB)・在籍証明書(PDF:78KB)
【多子軽減に関するご案内】
・保育料の多子軽減制度について(PDF:232KB)

要保護世帯の場合

<対象者>
要保護世帯(※)かつ市民税所得割額77,100円以下の場合
※「要保護世帯」は下記に該当する世帯をいいます。
・ひとり親世帯
・同一生計世帯に属する者等が、障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けた方、又は障害基礎年金の受給者に該当する場合。その者を扶養する場合も含む。
・特別児童扶養手当を受給する場合
<減免内容>
下表のような減免制度の適用などを受けることができます。複数のきょうだいが保育園等を利用する場合は、お子さんのカウント方法も変わります。詳しくは在籍園が所在する区のこども家庭課までお問い合わせください。

 

減免前

減免後

第1子

基準額

基準額の2分の1(上限9,000円)

第2子

基準額の2分の1

無料

第3子

無料

無料


<届け出>
ひとり親世帯以外の場合は、減免を受けるにあたって別途届け出が必要になります。
保育料等の軽減にかかる障害者手帳等の所持状況申告書(PDF:177KB)

その他の軽減・減免制度

<対象者・減免内容>
下記に該当する場合は、保育料を減免できる場合があります。軽減・減免内容の詳細は、下記【その他の減免制度に関するご案内】をご確認ください。
○火災・地震・風水害等により、居住家屋等が著しい損害を受けたとき
○倒産・失業又は傷病による就業不能により、世帯の収入が著しく減少したとき
○同一世帯に属して生計を一にする父母又は家計の主宰者となるそれ以外の扶養義務者の傷病等により、世帯の支出が著しく増加したとき
○入所児童の傷病又はその保護者の傷病・出産により、通所することができないとき
<申請について>
減免を受けるにあたって、利用中の園のある区のこども家庭課に申請が必要になります。
申請期限がありますのでご注意ください。
減免申請書(PDF:57KB)
【その他の減免制度に関するご案内】
保育料の減免について(PDF:163KB)

副食費について

副食費は、実費負担分を徴収し、月額料金として決定します。料金は、各施設によって異なります。詳しくは、在籍園にお問い合わせください。
なお、3歳未満児の副食費は保育料に含まれているため、副食費として別途徴収はしません。

副食費の減免制度について

下記に該当する場合は、副食費の全部又は一部の減免を受けられる場合があります。
料金は各施設で決定しますが、減免制度の適用は市が決定します。詳しくは在籍園が所在する区のこども家庭課までお問い合わせください。(このページの最下段に掲載)

複数のきょうだいが保育園等を利用する場合

<対象者・減免内容>
上から3番目以降のお子さんは副食費が「無料」になります。
<お子さんのカウント方法>
就学前のお子さんであって、かつ保育園等の施設を同時に利用しているお子さんの人数をカウントします。
<届け出>
保育園、認定こども園、地域型保育事業以外の施設に就学前のきょうだいが通う場合は、正しくきょうだいの数をカウントするために、別途届け出が必要になります。
・多子軽減に関する届出書(PDF:244KB)・在籍証明書(PDF:78KB)

要保護世帯等の場合

<対象者・減免内容>
下記に該当する場合は、副食費が「無料」になります。
○生活保護世帯、○市民税非課税世帯
○市民税所得割額が57,700円未満の世帯(要保護世帯(※)の場合は77,100円以下)
※「要保護世帯」は下記に該当する世帯をいいます。(保育料の軽減・減免制度の要保護世帯と同様)
・ひとり親世帯
・同一生計世帯に属する者等が、障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けた方、又は障害基礎年金の受給者に該当する場合。その者を扶養する場合も含む。
・特別児童扶養手当を受給する場合
<届け出>
要保護世帯のうち、ひとり親世帯以外の場合は、減免を受けるにあたって別途届け出が必要になります。
保育料等の軽減にかかる障害者手帳等の所持状況申告書(PDF:177KB)

その他の減免制度

市が決定する減免の他にも、一定期間(例:30日以上)通所しない場合などは、副食費を減免できることがあります。上記以外での副食費の減免は、在籍園によって対応が異なりますので、詳しくは在籍園にお問い合わせください。

その他の料金について

・保育料や副食費の他にも、保育園等の利用にあたっては、さまざまな費用負担が生じることがあり、園により異なります。詳しくは在籍園にお問い合わせください。
・制服や体操服、帽子などの費用については、生活保護世帯の方は全部又は一部を減免できる場合があります。詳しくは在籍園にお問い合わせください。

 

利用料の徴収について

納付先

利用する保育園等や利用料の種類によって、納付先が変わります。

利用施設種類

保育料

副食費

その他(※2)

公立保育所・公立認定こども園

千葉市

千葉市

千葉市

民間認可保育園

千葉市

在籍園

在籍園

民間認定こども園・地域型保育事業(※1)

在籍園

在籍園

在籍園

※1…「地域型保育事業」とは、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育を言います。
※2…「その他」とは、延長保育料のほか、おたより帳や帽子などの実費負担分を言います。

納期限

保育料の納期限、口座振替日は、各月の月末です。12月は翌年の1月4日になります。ただし、土・日・祝日にあたる場合はその翌営業日になります。

 

令和5年度納期限一覧

4月分保育料:5月1日 5月分保育料:5月31日 6月分保育料:6月30日
7月分保育料:7月31日 8月分保育料:8月31日 9月分保育料:10月2日
10月分保育料:10月31日 11月分保育料:11月30日 12月分保育料:1月4日
1月分保育料:1月31日 2月分保育料:2月29日 3月分保育料:4月1日

 

口座振替

千葉市への毎月の保育料等のお支払いは、原則、口座振替です。お早めに口座振替の申込みをお願いいたします。
なお、口座振替の申込み手続き後、振替開始まで1~2か月程度かかり、それまでの期間につきましては、納付書でのお支払いとなりますのでご了承ください。(3~5月のお手続きの場合は振替開始まで最大で2~3か月程度かかることもあります。)
※振替の手続きが完了した場合でも、通知等はお送りしておりません。銀行通帳などで振替状況をご確認ください。
【申込方法等のご案内】
・保育料口座振替のお手続きについて(PDF:655KB)
※Webでの口座振替受付サービスが便利です。詳しくはこちらをご覧ください。

保育料等口座振替加入促進キャンペーンについて

令和6年4月新規入所児童向けに、保育料等口座振替加入促進キャンペーンを実施します。詳しくはこちらをご覧ください。

 

保育料等の納入済証明の発行について

千葉市で徴収をおこなっている保育料、公立延長保育料、公立副食費について
月別に納入されたことを記載した証明の発行をおこなっております。
ご希望される場合は必要事項(以下の1~8)を記載の上、メールにてご連絡ください。
【注意】
・発行までは受付後10日前後お時間をいただきます。お早めにご連絡ください。
・千葉市が徴収していない利用料等の証明については、園に直接お問い合わせください。
(例:小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、民間認定こども園の利用料。民間保育園の副食費、延長保育料)

1.使用する用途
2.児童氏名(カナ)
3.児童生年月日
4.ご利用されている保育園名
5.証明を必要とする料金(保育料または副食費、延長保育料)
※民間保育園の場合は保育料のみ
6.証明の対象期間(○年4月~○年5月)
※受付時点で納付されている期間に限ります。
7.証明に記載する保護者名
8.日中に連絡がとれる電話番号

※原則公印(市長印)がない様式になります。公印入りのものが必要な場合は、その旨をメールに記載してください。

発行受付メールアドレス:unei.CFE@city.chiba.lg.jp
(メールの件名に「保育料等の納入済証明の発行について」と記載ください。)

 

保護者の皆様へのお願い


皆様に納めていただく保育料や副食費は、保育園等の運営にあたって重要な財源となります。また、保護者負担の公平性の観点からも、期限までに必ずお納めいただくようよろしくお願いします。
期限までにお納めいただけない場合は、督促状や催促状を送付するほか、保育料徴収嘱託員がお電話や訪問により直接納付勧奨を行います。場合によっては、当該児童およびごきょうだいの保育所利用申し込みの際不利となるほか、勤務先への給与照会、銀行預金照会、財産の差押えをせざるを得ないこともありますのでご注意ください。
なお、家計の状況により納付が困難な場合は、必要に応じて納付相談にも応じています。
<保育料等の納付相談>
幼保運営課 管理班 保育料徴収担当 043-245-5726

課名 郵便番号 所在地 電話番号
中央区こども家庭課 260-8511 中央区中央4-5-1 043-221-2172
花見川区こども家庭課 262-8510 花見川区瑞穂1-1 043-275-6421
稲毛区こども家庭課 263-8550 稲毛区穴川4-12-4 043-284-6137
若葉区こども家庭課 264-8550 若葉区貝塚2-19-1 043-233-8150
緑区こども家庭課 266-8550 緑区鎌取町226-1 043-292-8137
美浜区こども家庭課 261-8581 美浜区真砂5-15-2 043-270-3150

 

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