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更新日:2025年4月22日
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乳幼児の保育業務を目的とする施設であって千葉市長が認可している認可保育所以外のものを、総称して認可外保育施設といいます。
認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき千葉市長に届け出することが義務付けられています。
市内の認可外保育施設のうち、認可外保育施設の基準を遵守し、1年以上の運営実績を有するなどの基準を満たした施設を「千葉市保育ルーム」として認定し、助成を行っています。
多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大や、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、国(こども家庭庁)が推進している事業です。
自社等の従業員が利用する『従業員枠』のみで運営する事業ですが、一定の条件を下に、地域の住民等が利用できることを目的とした『地域枠』を設けて運営することが可能です。
この『地域枠』は、従業員以外の方が利用することができます。
児童の居宅において保育を行う事業を目的とした認可外保育施設です。
以下の「ベビーシッター一覧」は、ホームページ掲載への同意が得られた事業者となります。
利用するベビーシッターが、設置届を提出されているかの確認等にご活用ください。
なお、利用するベビーシッターが掲載されていない場合は、幼保運営課(連絡先はページ末尾に記載)までお問い合わせください。
上記以外の形態で、保育を行うことを目的とする認可外保育施設です。
認可外保育施設を利用するにあたっては、以下(いずれもこども家庭庁のページ)を参考の上、お子さんを預ける保育施設を決める際には、実際に施設の見学や保育施設へ問い合わせるなど、ご自身でお確かめください。
直接各施設にお申し込みください。
施設によって異なるため、直接、施設へお問い合わせください。
「幼児教育・保育の無償化」制度による保育料の助成を受ける場合は、事前に手続きが必要となります。
制度の詳細などに関しては、以下をご覧ください。
以下のとおり認可外保育施設の運営にあたっては、指導監督基準等を遵守する必要がありますので、事前にご相談をお願いします。
千葉市内に認可外保育施設を設置した者は、事業の開始の日又は変更・休止・廃止の日から1月以内に千葉市に対する届出が義務付けられています(児童福祉法第59条の2第1項又は第2項)。
届出に関しては、以下をご覧ください。
上記を作成のうえ、窓口に来た方の本人確認書類を持参のうえ、届出ください。添付資料がございますので、ご注意ください。
窓口に来た方の本人確認書類の例としては、個人の場合はマイナンバーカード等、法人の場合は法人登記簿の写し及び社員であることが確認できる資料となります。
安全計画に関しては、上記にある「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項について」をご覧の上、作成ください。
上記を作成のうえ、窓口に来た方の本人確認書類を持参のうえ、届出ください。添付資料がございますので、ご注意ください。
窓口に来た方の本人確認書類の例としては、個人の場合はマイナンバーカード等、法人の場合は法人登記簿の写し及び社員であることが確認できる資料となります。
保育士及び看護師の資格を有しない方に関しては、上記をご覧のうえ、研修の修了または研修受講の申し込みなどを行い、届出をお願いします。
安全計画に関しては、上記にある「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項について」をご覧の上、作成ください。
「幼児教育・保育の無償化」制度における無償化対象施設は、申請の上、確認通知を受ける必要があります。
制度の詳細などに関しては、上記をご覧ください。
また、申請前には、事前にご相談をお願いします。
上記の様式を使用のうえ、届出ください。
なお、届出内容によっては、事実が確認できる書類の添付をお願いすることがございますので、予めご承知おきください。
また、「幼児教育・保育の無償化」制度における無償化対象施設の場合は、上記と併せて、以下の様式も提出ください。
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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