子ども子育て支援新制度における、施設型給付等について
- 子ども子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。
※施設型給付:認定こども園、幼稚園、保育所を対象とした財政支援
※地域型保育給付:小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型、事業所内保育を対象とした財政支援
給付の基本構造について
- 施設型給付、地域型保育給付の基本構造は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」(公定価格※)から「政令で定める額を限度として市町村が定める額」(利用者負担額)を控除した額となります。
(※)公定価格は、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算定されており、「認定区分(1号認定、2号認定、3号認定)」、「保育必要量」、「施設の所在する地域」等を勘案して算定されます。
- 給付については、保護者における個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に充てるため、市町村から法定代理受領する仕組みとなります。(利用者負担額は施設が利用者から徴収します。)
(※)私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担額を市町村で徴収し、施設型給付と利用者負担額を合わせた全額が委託費として支払われます。
- 給付(私立保育所の場合は委託費)は施設・事業を利用する子どもの居住地の市町村から受けることとなります。
教育標準時間認定の子どもに係る施設型給付の構造について
- 教育標準時間(1号)認定の子どもに係る施設型給付費については、私立幼稚園に係る従来の国・地方の費用負担状況などを踏まえ、当分の間、「全国統一費用部分」と「地方単独費用部分」を組み合わせて施設型給付として一体的に支給されます。なお、「地方単独費用部分」の額については、市区町村で定めることとされています。
地方単独費用部分の額の設定について
- 「全国統一費用部分」の額については、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(令和6年3月29日こども家庭庁告示第9号)により、「公定価格に千分の七百四十九を乗じた額とする」と定められており、千葉市では、国の定める公定価格は施設の運営に必要とされる標準的な費用であることに鑑み、国の定める公定価格と同額となるよう、「地方単独費用部分」の額について、「公定価格の額に千分の二百五十一を乗じた額」と定めています。