緊急情報
更新日:2023年4月1日
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常勤の保育士、保育教諭等、みなし保育士、保育士資格を有する園長、校長、管理者等
※常勤とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務することをいいます。
※みなし保育士とは、条例の規定により保育士とみなされた下記職員をいいます。
看護師、准看護師、保健師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、子育て支援員研修(地域型保育コース)を修了した方
認可又は認定を受け、処遇改善等加算の認定を受けた民間の園
※千葉市から園を通して保育士等へ支給します。
・保育園
・認定こども園
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
月額最大3万円
平成29年10月から
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