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更新日:2024年7月26日

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認可外の居宅訪問型事業(ベビーシッター)に対する集団指導の実施について

認可外の居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)に対する集団指導とは…

目的

認可外保育施設に対する立入調査に関して、「児童福祉法第6条の3第11 項に規定する業務を目的とする施設」については、「立入調査に代えて、事業所長又は保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法により集団指導を年1回以上行うこと。」とされています。その立入調査(=指導検査)を行う意義としては、以下の3点を観点に、児童を保育するのにふさわしい内容や環境を確保しているかを確認するため、実施するものです。
(1)子どものため…保育の質の向上
(2)保護者のため…安心・安全の確保
(3)事業者のため…リスクマネジメント
具体的には、認可外保育施設指導監督基準及び評価基準に定められた調査項目全般にわたって、効果測定への回答及び提出書類の確認等により、当該基準への適合状況を確認します。

つきましては、以下、テキストを閲覧・ご確認のうえ、「提出資料確認一覧」、「自己チェックシート」、「受講結果報告書」の3点を提出ください。

根拠通知

テキスト

以下、テキスト内容を閲覧及び確認をお願いします。

1 認可外保育施設の制度について

上記の資料は、ベビーシッターを行うにあたって、必要となる届出や報告等を記載しております。

「どのような時に何が必要となるのか」という観点でご一読いただければと存じます。

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2 認可外保育施設指導基準について

上記の資料は、認可外保育施設指導監督基準から、ベビーシッターを行うにあたっての要点を整理したものです。

「自分は基準に基づいて保育ができているのか」という観点でご一読いただければと存じます。

なお、指導基準及び評価基準は、本市において、当該指導監督基準に適合しているかどうかを確認する資料となりますので、ご参考ください。

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3 立入調査及び事業停止命令について

上記の資料は、認可外保育施設(ベビーシッター以外も含む)に対する立入調査から事業停止命令までの流れを記載したものです。

以下にある「自己チェックシートの内容」や「随時対応が生じるケース」によっては、個別面談等を実施することとなりますので、予めご承知願います。

4 幼児教育・保育の無償化について

上記の資料は、令和元年10月から施行された「幼児教育・保育の無償化」制度の概要を記載したものです。

既に無償化対象施設の確認通知を受けている方に関して、上記の資料 に記載のある「運営基準」を満たしているかどうかの観点で、ご一読いただければと存じます。

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5 事故防止について

上記の資料は、国の公開資料から抜粋して整理したものとなります。

日々の保育でチェックできているかどうかの観点で、ご一読いただればと存じます。

なお、詳細は本ホームページにおける関連リンクをご参照願います。

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6 その他

以下、ご参考としてお伝えします。

提出物

上記をダウンロードの上、ご提出をお願いします。

添付資料がございますので、提出資料確認一覧表を確認の上、忘れずにお願いします。

なお、幼児教育・保育の無償化における無償化対象施設として確認通知を受けているかどうか不明の場合は、「幼児教育・保育の無償化の対象施設等一覧表」をご確認ください。


 

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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