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更新日:2024年6月10日
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本システムは、児童生徒性暴力等の防止に係る施策の一環として、保育士を任命又は雇用する者が、採用希望者がかつて児童生徒性暴力等を行った者でないかどうか確認するための情報を提供するものです。
保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の改正について(PDF:1,838KB)
以下の利用手順に沿って、ご対応願います。
本利用方法にて情報を取得できる施設は、以下のいずれかの「児童福祉法で規定する届出対象外である認可外保育施設」となり、且つ「必ずしも継続的ではないが、保育士を任命・雇用して保育事業を行い、法令等に基づき自治体へ毎年度の運営状況報告を行っていること」とされております。
・買い物中の顧客のこどもの保育を行うショッピングモールの託児所等(児童福祉法施行規則第49 条の2 第1号イ )
・半年を限度として臨時に設置される施設(児童福祉法施行規則第49 条の2 第2 号 )
なお、上記に該当しないケースにおける保育サービスを行う場合は、幼保運営課へ必ず問い合わせください。
運営状況報告書が未提出の場合は、上記のデータをダウンロードし、必要事項を記載の上、添付書類とともに、ご提出をお願いします。
添付書類の詳細は、当該報告書へ記載しておりますので、ご確認願います。
提出後、検索申請URLをお知らせします。
なお、既に当該報告書を提出されている場合は、幼保運営課へお問い合わせください。
保育士登録証( 児童福祉法施行規則第6 条の32 第1 項) の写し
検索申請するにあたっては、上記の書類をご準備の上、採用責任者が申請作業を行ってください。
こども家庭庁が、検索申請受付後、申請の内容を審査し、適正と認められる場合は、申請時に登録されたメールアドレス宛へ検索結果を送付します。
審査には、検索申請後、5日間程度の時間を要しますので、検索結果が届くまでお待ちください。
なお、検索の結果、特定登録取消者に該当する者の場合は、申請時に登録された電話番号へ連絡することとなりますので、ご承知おきください。
保育士特定登録者管理システム利用記録管理簿(エクセル:47KB)
誰が誰を検索するために検索申請をしたか、などの使用記録を保管してください。
また、当該使用記録については、施錠可能な場所に保管するなど、採用責任者のみが確認可能な状態で管理してください。
使用記録を管理する様式は、上記にある保育士特定登録者システム利用記録管理簿を使用してください。
なお、当該システム上に、「保育士特定登録者システム業務マニュアル(認可外保育施設※届出対象外施設向け)」が掲載されておりますので、運用等にあたっては、ご一読のほどお願いします。
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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