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更新日:2024年2月5日
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18歳未満の児童についての相談に応じ、専門的な調査・判定や、指導を行います。虐待などの緊急時には、児童を保護し、必要に応じて一時保護所に入所させ、生活指導・心理治療などを行います。また、児童養護施設、乳児院、障害児施設などへの入所措置を行うほか、里親の相談も受け付けています。
お子さんの学校生活、性格、習慣、家族関係、知能、ことばの遅れ、家出や夜遊びなど、子どもや家庭のことについて相談に応じ、問題解決のお手伝いをします。
青少年本人(児童・生徒含む)や保護者などを対象に、非行や悩みごとについて、電話や面談で相談に応じています。
ニート、ひきこもり、その他の様々な悩みをかかえる30歳代までの子ども・若者と、その家族の相談に応じています。
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