緊急情報
更新日:2021年6月17日
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保育士などの資格を持つ家庭的保育者が、自ら所有する居宅や、他に借り上げた建物、会社の事業所の保育施設などで少人数の保育を行う「家庭的保育事業」、「小規模保育事業」、「事業所内保育事業」を実施しています。
小学生のお子さんを対象に、授業が終わった後の遊びや生活の場を提供します。
保育所等への送り迎えや、急な用事で、子どもを少しの間見てほしい・・・。このようなことで悩んだことはありませんか?
ここでは、子どもを預かってほしい方と預かることのできる方に会員として登録していただき、会員相互による援助活動の手助けを行います。
保護者が一時的に養育できない場合に、お子さんを短期的(原則7日以内)に泊まりでお預かりします。
保護者が、夜間または休日に仕事などで、養育できない場合に、お子さんをお預かりします(一時的な残業などは除く)。
緊急的に保護が必要となった母子を、市内の施設で一定期間保護します。
お子さんが病気回復期などのため、保育所などに預けることができない場合で、保護者が就労や病気、事故・冠婚葬祭などにより、家庭での育児が難しいときに、診療所に併設した病児保育施設でお預かりします。
保護者の病気や入院、育児疲れ、裁判員制度による裁判への参加などで、一時的に保育を必要とする場合にご利用になれます。また、パート就労などにより、週に3日程度保育が必要なときにも、各保育所(園)でお子さんをお預かりします。
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