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更新日:2022年4月1日
「一時預かり事業の登園自粛要請について」は、下記のとおりとなります。
令和4年3月18日 一時預かり事業の登園自粛要請期間の終了について(PDF:165KB)
新型コロナウイルス関連の過去のお知らせについては、下記のとおりとなります。
令和4年3月7日 一時預かり事業の登園自粛要請期間の再延長について(PDF:201KB)
令和4年2月22日 一時預かり事業の登園自粛要請期間の延長について (PDF:200KB)
令和4年1月24日 一時預かり事業の登園自粛要請について (PDF:188KB)
令和3年9月29日 緊急事態宣言の解除に伴う一時預かりの取扱いについて(PDF:161KB)
令和3年8月20日 一時預かり事業の登園自粛要請について(PDF:191KB)
令和3年8月2日 新型コロナウイルス緊急事態宣言後の一時預かり事業の対応について(PDF:89KB)
令和3年3月22日 一時預かり(不定期利用)の 利用制限要請の終了について(PDF:102KB)
令和3年2月5日 新型コロナウイルス感染症に係る一時預かり事業の対応について(PDF:98KB)
令和3年1月7日 新型コロナウイルス緊急事態宣言後の一時預かり事業の対応について(PDF:90KB)
令和2年5月20日 一時預かり(定期利用)の登園自粛要請期間の終了について(PDF:131KB)
令和2年5月11日 一時預かり定期利用者の新型コロナウィルス感染症に係る登園自粛児の保育料減免について(5月利用分)(PDF:71KB)
令和2年4月28日 「保育園等における利用自粛要請期間の延長等について」に係る一時預かりの取扱いについて(PDF:106KB)
令和2年4月8日 保育料減免(一時預かり)(PDF:63KB)
保護者の週2~3日のパート就労や病気・入院など、断続的な保育需要に対応するため、「一時預かり事業(定期利用)」を実施しています。
パート就労などで、家庭での保育が断続的に困難(週2~3日)となる場合に、申請した曜日でのご利用となります。(証明書類が別途必要。以下【証明書類等について】参照。)
ご利用中に利用曜日など利用内容を変更したい場合は、前月中に「利用変更・中止申請書」の提出が必要です。なお、保育施設の空き状況によってはご希望に添えない場合もあります。
1年間の利用期間において週2日・週3日の2通りとなります。
(契約期間が最長1年間であり、これより短い期間の契約も可能です。施設の受入状況によります。)
月曜日~土曜日:午前8時から午後5時まで
時間外保育:午後5時から午後6時まで ※土曜日を除く
週2日利用 | 週3日利用 |
突発的な 延長保育利用 (月1回まで) |
時間外 (月額) |
|
---|---|---|---|---|
3歳未満児 |
18,300円 |
26,100円 |
1,500円 |
3,000円 |
3歳以上児 |
9,400円 |
13,500円 |
1,000円 |
1,900円 |
※突発的な延長保育利用料金の設定を行っている園と行っていない園があります。料金設定については、園に直接お問い合わせください。
令和3年4月から時間外保育料金の改定しました。変更点については、下記のとおりです。
令和3年度以降の変更点
(1)電車の遅延により、事前の申し込みなく、延長保育を利用した場合
(変更前)理由を問わず、お迎えが遅れた場合は料金を徴収
(変更後)令和3年4月から、電車の遅延による遅れに限り、料金を徴収しないこととします。
※電車(JR以外も含む)の遅延の場合は、お手持ちの携帯電話等で電車遅延の事実が確認できる画面(遅延証明書に限らない)を必ず表示させ、各園の職員に提示下さい(事前の電話連絡をお願いします)。
(2)電車の遅延以外の理由で、事前の申込みなく、延長保育を利用した場合(突発的な延長保育利用)
(変更前)月に1日のみの利用であっても月額料金を徴収
(変更後)令和3年4月から、月に1日までの利用の場合の延長保育料を新たに設定します。
※延長保育料は、月に1日までの利用の場合は、3歳以上:1,000円 3歳未満児:1,500円です。
(別途書類の提出が必要。月に2回以上利用する場合は月額料金。)
※基本的には前月末までに申し込みを行い、月単位で利用・料金を徴収するという取り扱いに変更はありません。
※あくまで、事前に申し込みはしていなかったが、(電車の遅延以外の)やむを得ない理由で1回に限り、延長保育を利用した方向けの料金設定である点にご留意下さい。
詳しくはこちら(PDF:207KB)をご覧ください。
1.千葉市民であること 2.満3か月~就学前であること 3.保育の必要性(※)があること
(保育施設に入所している児童は除く。)
※保育の必要性とは、保護者(両親・祖父母等が該当)全員が就労等により、お子様の保育(面倒等観ること)が困難であることをいいます。
⇒上記に該当されない場合は幼保運営課(043-245-5729)までお問い合わせください。
※一時預かり事業(定期利用)については、お子様の保育が困難であることが利用の大前提となります。
※証明書類をご用意頂いたとしても、申請過多の場合、選考の結果ご利用頂けないこともございますので、ご了承ください。(随時受付中の期間も同様。)
※就労(内定)証明書、自営業等就労申告書、承諾書については、リンク先からの取得も可能です。
⇒リンク(就労(内定)証明書・自営業等就労申告書・承諾書(求職中の方))
【その他注意事項】
施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もございますので、その際はご了承願います。
実施園につきましては、令和4年度実施園一覧(PDF:650KB)をご覧ください。
令和4年4月からの利用者の募集を行います。申込期間等については、下記のとおりです。
申込期間:3月1日(火)~11日(金)10:00~17:00(土曜日は12:00まで。日曜日を除く)。※3月12日(土)以降、定員に空きがある場合は随時受付。
申込方法:直接、希望する施設へ。
注意事項:多数の場合選考。複数園への申し込み可。利用は、子ども1人につき1園。
実施園につきましては、令和4年度実施園一覧(PDF:650KB)をご覧ください。
ご利用についてはご利用案内(PDF:152KB)をご覧ください
一時預かり定期を利用中のお子さんについては、下の子の育児休業取得後も引き続き利用することができるようになります。(自営業の方も利用できます。)
詳細は、育児休業中の保育について(ワード:19KB)をご覧ください。
申請に必要な書類
「保育の必要性の認定」を受けている方は無償化の対象となります(3歳未満児は住民税非課税世帯のみ)
※食材料費については、保護者様の負担となります。
※※食材料費は園によって異なります。
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化」をご覧ください。
幼保運営課
電話 043(245)5729
FAX 043(245)5894
千葉市では一時預かり事業のほかに保護者が入院や出張などで、一時的にご家庭でお子さんがみられないときに、児童養護施設などでお子さんをお預かりするショートステイ(宿泊等可)・トワイライトステイ(一日のうち一定時間の預かり)があります。
ご利用には事前の申請が必要になります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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このページの情報発信元
こども未来局こども未来部幼保運営課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター9階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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