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更新日:2024年4月26日

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一時預かり事業(不定期利用)のご案内

 一時預かり事業(不定期利用)の事業概要

保護者の病気・入院や冠婚葬祭、育児疲れによる心理的・身体的負担の軽減、又は裁判員制度による裁判員候補者・裁判員(補充裁判員を含む)として裁判への参加など、緊急・一時的な保育需要に対応するため、保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設で「一時預かり事業(不定期利用)」を実施しています。

利用区分

月あたり7日を限度とします。

(半日利用の場合、14日まで可能)

利用時間

・月曜日~金曜日:午前8時から午後5時まで(注1)

(半日利用の場合は、午前8時から午後0時30分又は午後0時30分から午後5時まで)
・土曜日:午前8時から午後0時30分まで

・(一部の園のみ実施)日曜日・祝日:午前8時から午後5時まで(注2)

利用料金

3歳未満児:2,200円
3歳以上児:1,200円
(半日利用の利用料は半額となります。)

対象児童

原則として千葉市内在住(注1)で、満3か月~就学前児童

※一部の園では、市原市民・四街道市民の方もご利用いただけます。詳細は下記実施施設一覧を参照。

申込み場所

直接実施保育所(園)へ申し込みとなります。
事前に希望する保育所(園)に来所または電話にてお問い合わせください。

関連ファイル

ご利用案内(PDF:148KB)

注1:裁判員制度により裁判に参加される方へ

  • 原則として公立保育所でのご利用となります。
    (弁天保育所、花見川第三保育所、黒砂保育所、真砂第一保育所、高浜第一保育所)
  • 利用時間は午後6時まで延長できます。
  • 本市以外の在住の方も利用できます。

注2:1月1日から1月3日は利用できません。詳細は下記実施施設一覧を参照。

【その他注意事項】

 施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もございますので、その際はご了承願います。

 一時預かり事業(不定期利用)実施施設

・ 市原市・四街道市の利用可能施設は、市原市・四街道市のホームページ等をご覧ください。

【お問い合わせ】市原市保育課 0436-23-9829

【お問い合わせ】四街道市保育課 043-421-2238 

 無償化について

「保育の必要性の認定」を受けている方は無償化の対象となります(3歳未満児は住民税非課税世帯のみ)
※食材料費については、保護者様の負担となります。
※※食材料費は園によって異なります
。 
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化」をご覧ください。

 その他の事業

千葉市では一時預かり事業のほかに保護者が入院や出張などで、一時的にご家庭でお子さんがみられないときに、児童養護施設などでお子さんをお預かりするショートステイ(宿泊等可)・トワイライトステイ(一日のうち一定時間の預かり)があります。

ご利用には事前の申請が必要になります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

子どもを預けたいときは(子育て短期支援事業)(ショートステイ・トワイライトステイ)(別ウインドウで開く)

 新型コロナウイルス関連のお知らせ

令和5年3月20日 令和5年4月1日以降の一時預かりの利用料減免について(PDF:112KB)

問い合わせ

幼保運営課
TEL:043(245)5729
FAX:043(245)5894
Eメール:unei.CFE@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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