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化合 に対する結果 69 件中 11 - 20 件目
する受付日程・場所等の案内 【検査を依頼するにあたっての注意事項】 当研究所では、井戸水についての有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査は実施しておりません。 井戸水については、検査項目のうち、「味」の項目は実施しておりません。(飲食店
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下水道法第12条の2で定める直罰基準であり、基準に適合しない下水を排除してはなりません。「カドミウム及びその化合物」から「ダイオキシン類」までは、下水道終末処理場では処理できない物質であり、ダイオキシン類を除き、『水質汚濁
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したものであって、基準に適合しないもの 廃水銀等及びその処理物 ・特定施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。) ・水銀もしくは水銀化合物が含まれてい
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「ばい煙発生施設(ボイラー等)」/硫黄酸化物及び窒素酸化物の総量規制適用施設 大気汚染防止法に基づく「揮発性有機化合物排出施設(塗装施設・乾燥施設等)」 大気汚染防止法に基づく「一般粉じん発生施設(堆積場、ベルトコンベア等)」 大気汚
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年1回実施しており、その結果は、国の目標値を大きく下回っていますので、安心してお使いください。 ・PFAS(有機フッ素化合物)Q&A(PDF:899KB) 検査期間 令 和 7 年 度 令 和 6 年 度 令 和 5 年 度 令 和 4 年 度 令 和 3 年 度 令 和 2 年 度 検 査 場 所 平川浄水場 (PDF:
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「水質基準に関する省令等の一部改正」(厚生労働省令第38号)が令和2年4月1日から施行されました。 六価クロム化合物の水質基準値が「0.05mg/l以下」から「0.02mg/l以下」となります。 専用水道設置者におかれましては、別紙(PDF:156KB)を参考に、適
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等の届出書等のダウンロードに関すること 大気汚染防止法関係 千葉市環境保全条例関係 千葉市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例(VOC条例)関係 千葉市建築物等の解体に伴う石綿の飛散防止
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す。 過酸化水素、有機系殺菌剤、塩素剤などを循環させます。 冷却水の殺菌剤処理 冷却塔使用期間中は殺菌剤(各種有機化合物や塩素剤など)の継続的な添加を併用すると、より効果的にレジオネラ属菌を抑制することができます。 冷却塔及
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者の方は、事業場ごとに届出が必要です。 ※毒物劇物取締法施行令第41条で定められた事業 毒物である無機シアン化合物及びこれを含有する製剤を使用する電気めっき事業 毒物である無機シアン化合物及びこれを含有する製剤を使
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アを材料又は部品として用いて製造される製品(表に×印のあるものに係るものを除く。) ウ ア、イのほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品 【上記のアに該当する水銀使用製品】 【水銀回収義務付け対象製品:上記
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