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更新日:2018年4月2日

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水銀廃棄物の適正処理について

水銀に関する水俣条約が平成25年10月に採択され、平成29年8月より発効しました。
これにより、今後は水銀の使用用途が制限されることから、水銀を含む廃棄物の適正処理のため、廃棄物処理法(政省令)の改正が行われています。以下、主に排出事業者側で注意いただきたい内容について整理しましたので、ご協力をお願いいたします。

1.定義

平成29年10月より、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が新たに定義されました。また、平成28年4月より指定されている「廃水銀等」についても、対象となる特定施設が追加されています。それぞれの定義については、以下のとおりです。

(1)水銀使用製品産業廃棄物

以下に示すア~ウの製品が産業廃棄物となったものが該当します。また、「回収義務」の欄に○がある製品については、製品中に含まれる水銀の回収が義務付けられています。

ア 水銀使用製品のうち、次の表に掲げるもの
イ アの製品の組込製品(表に×印のあるものに係るものを除く)
ウ 水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品

【上記のアに該当する水銀使用製品】

水銀使用製品産業廃棄物

 

【水銀回収義務付け対象製品:上記のウに該当するもの】

水銀回収義務付け製品

※水銀使用製品産業廃棄物に関するリーフレット(PDF:625KB)を作成しました。

 

(2)水銀含有ばいじん等

以下の表に示すものが該当します(従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものを除く)。また、含有量が一定量以上の場合は、特別管理産業廃棄物に該当するものも含めて、水銀回収義務が課せられます。

【水銀含有ばいじん等及び水銀回収義務の対象】

水銀含有ばいじん等

(3)廃水銀等

以下のいずれかにあたるものが該当します。

ア 以下の特定施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く)

【特定施設の種類及び廃水銀等の例】

特定施設(廃水銀等)

イ 水銀もしくは水銀化合物が含まれているもの(一般廃棄物を除く)または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

【回収した廃水銀の例】

回収した廃水銀

 

2.適正処理に際して求められる措置

(1)水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等

必要な措置(水銀廃棄物)

(2)廃水銀等

適正処理(廃水銀等)

(3)その他留意事項

上記(1)、(2)と併せて、以下の点についてもご留意ください。

  • 「処理の委託」について、市内許可事業者で、水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いを行いたい旨の申請があった事業者に対しては、審査の上、順次、許可証の書き換えを行っています。
  • 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する際、平成29年10月1日以前に締結済みの「委託契約書」については、次回契約更新時に、これらの品目が含まれる旨を記載するようお願いいたします(更新されるまでの間においても、覚書等により、現在の契約で委託可能かどうかを明確にすることが望ましい)。
    また、自動更新される契約の場合も同様です。
  • 水銀使用製品産業廃棄物等に該当するかどうか、目視等での判別が困難な場合は、WDS(廃棄物データシート)の追加、交付など、判別に必要な情報の提供をお願いいたします。
  • 「廃水銀等」を排出する事業場においては、特別管理産業廃棄物の管理責任者を設置するようお願いいたします。詳細は、以下のページをご確認ください。

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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