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更新日:2025年3月16日
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水銀に関する水俣条約が平成25年10月に採択され、平成29年8月より発効しました。
これにより、廃棄物処理法(政省令)が平成28年4月1日、平成29年10月1日及び令和7年3月16日に改正が行われています。
【平成28年4月1日施行分】
【平成29年10月1日施行分】
【令和7年3月16日施行分】
以下、主に排出事業者側で注意いただきたい内容について整理しましたので、ご協力をお願いいたします。
平成29年10月より、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が新たに定義されました。また、平成28年4月より指定されている「廃水銀等」についても、対象となる特定施設が追加されています。それぞれの定義については、以下のとおりです。
以下に示すア~ウの製品が産業廃棄物となったものが該当します。
ア 水銀使用製品のうち、次の表に掲げるもの
イ アを材料又は部品として用いて製造される製品(表に×印のあるものに係るものを除く。)
ウ ア、イのほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品
【上記のアに該当する水銀使用製品】
【水銀回収義務付け対象製品:上記のウに該当するもの】
※水銀使用製品産業廃棄物に関するリーフレット(PDF:625KB)をご覧ください。
以下の表に示すものが該当します(従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものを除く)。また、含有量が一定量以上の場合は、特別管理産業廃棄物に該当するものも含めて、水銀回収義務が課せられます。
【水銀含有ばいじん等及び水銀回収義務の対象】
以下のいずれかにあたるものが該当します。
ア 以下の特定施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く)
【特定施設の種類及び廃水銀等の例】
イ 水銀もしくは水銀化合物が含まれているもの(一般廃棄物を除く)または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
【回収した廃水銀の例】
上記(1)、(2)と併せて、以下の点についてもご留意ください。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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