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更新日:2023年4月26日
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ご覧になりたい部分の下線部をクリックしていただきますと、その申請及び届出書類などがダウンロードできますので、ご活用ください。
区分 |
申請・届出の種類 |
内容 |
---|---|---|
新規 |
新たに販売を開始するとき |
|
責任者設置 |
新たに責任者を設置したとき |
|
更新 |
6年毎の更新をするとき |
|
書換え |
登録票の書換えをするとき |
|
再交付 |
登録票を紛失等したとき |
|
変更 |
登録事項に変更のあったとき |
|
責任者変更 |
責任者を変更したとき |
|
廃止 |
営業を廃止したとき |
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所有品目及び数量届 | 特定毒物所有品目及び数量届 | 登録失効時に特定毒物を所有するとき |
学術研究のために特定毒物を製造若しくは使用する場合は、製造若しくは使用開始前に施設の所在地を管轄する保健所に申請が必要です。
千葉市特定毒物研究者許可審査基準について(医療政策課)(別ウインドウで開く)
区分 | 申請・届出の種類 | 内容 |
---|---|---|
新規 | 特定毒物研究者許可申請 | 新たに特定毒物の製造若しくは使用するとき |
変更 | 特定毒物研究者変更届 |
次の事項に変更があったとき
|
書換え | 特定毒物研究者許可証書換え交付申請 | 許可証の書換えをするとき |
再交付 | 特定毒物研究者許可証再交付申請 | 許可証を紛失等したとき |
廃止 | 特定毒物研究者廃止届 | 特定毒物研究者を廃止したとき |
所有品目及び数量 | 特定毒物所有品目及び数量届 | 許可失効時に特定毒物を所有するとき |
毒物劇物取締法施行令第41条で定められた事業※を行う事業者の方は、事業場ごとに届出が必要です。
※毒物劇物取締法施行令第41条で定められた事業
区分 |
届出書様式 |
内容 |
添付書類 |
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新 規 |
毒物劇物業務上取扱者届書 |
新たに毒物劇物取締法施行令第41条で定められた事業を開始するとき |
※業務開始後30日を過ぎてから届け出る場合には遅延理由書 |
責 任 者 設 置 |
毒物劇物取扱責任者設置届 |
新たに責任者を設置したとき |
※設置後30日を過ぎてから届け出る場合には遅延理由書が必要です。 |
変 更 |
毒物劇物業務上取扱者変更届 |
次の事項に変更のあったとき
|
なし (移転する場合は、新規の取扱いとなります。) |
責 任 者 変更 |
毒物劇物取扱責任者変更届 |
責任者を変更したとき |
※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書が必要です。 |
廃 止 |
毒物劇物業務上取扱者廃止届 |
事業場を廃止したとき |
なし |
届出が必要な業務上取扱者の申請・届出の添付書類ひな形ダウンロード
※毒物劇物製造業、輸入業については、千葉県庁薬務課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
※毒物及び劇物の適正な販売及び保管管理等の徹底について(外部サイトへリンク)(千葉県ホームページ)
※毒物及び劇物の適正な保管管理について(千葉市医療政策課ホームページ)
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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