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更新日:2024年3月5日

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特別管理産業廃棄物の処理

1.特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等を有するものとして特に定められたもので、通常の産業廃棄物とは別に処理基準が定められていたり、処理業の許可も区別されています。

 

特別管理産業廃棄物の種類

種類

廃油 揮発性油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満のもの)
廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液、使用済みの注射針などの感染性病原体を含むか付着するか又はそのおそれのある産業廃棄物

特定有害産業廃棄物

廃ポリ塩化ビフェニル等 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油
ポリ塩化ビフェニル汚染物 ・ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ汚泥、木くず又は繊維くず

・ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ紙くず
・ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された廃プラスチック類又は金属くず
・ポリ塩化ビフェニルが付着した陶磁器くず又はがれき類

ポリ塩化ビフェニル処理物

廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したものであって、基準に適合しないもの
廃水銀等及びその処理物 ・特定施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)

・水銀もしくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
・廃水銀等を処分するために処理したものであって、基準に適合しないもの

廃石綿等 ・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの

・大気汚染防止法第2条第7項に規定する特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん機で集められた飛散性の石綿など

その他の有害産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん(鉱さい以外は特定の施設から排出されたもの)等のうち定められた基準を超えるもの

 

2.特別管理産業廃棄物処理に関する基準等について

  1. 特別管理産業廃棄物の処理基準の概要(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  2. 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  3. 廃棄物処理法における廃石綿等の扱い(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  4. 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  5. ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について(千葉市ホームページ)
  6. 水銀廃棄物関係(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  7. 水銀廃棄物の適正処理について(千葉市ホームページ)

3.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置及び報告

(1)特別管理産業廃棄物責任者の選任

「廃棄物処理法」により、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、下記に定める要件を満たす者のうちから特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、事業場ごとに設置する義務があります。

特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物)

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
2年以上環境衛生指導員の職にあった者
大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の過程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者

※上記ハには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方などが含まれます。

特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物以外


資格や学歴、実務経験年数により、特別管理産業廃棄物に関する管理責任者要件が定められています
※上記リには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方などが含まれます。

(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、旧厚生省通知により次の事項が示されています。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付、保管等)

(3)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告

市内において特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、変更し、又は廃止した場合には、「千葉市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」により、30日以内に下記様式による報告書を提出してください。また、設置及び変更の場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する書類※を添付してください。

※公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を受講した方は「修了証」の写し、医師の方は「医師免許証」の写しなど。

提出方法

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)

※郵送で提出の際、控えが必要な場合は、返信用封筒を併せて送付ください)

提出先
千葉市環境局資源循環部  産業廃棄物指導課事業所班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市本庁舎高層階7階

産業廃棄物指導課は令和5年4月に新庁舎に移転しました。
※お手数ですが、封筒に「特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書在中」とご記入ください。 

特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書 PDF(PDF:67KB)
Word(ワード:34KB)

 

4.帳簿の作成及び保存

「廃棄物処理法」により、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者で、特別管理産業廃棄物の処理を自ら行う場合は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、業務区分に応じて下記の事項を記載した帳簿を事業場ごとに作成し、1年ごとに閉鎖するととともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。(委託による場合を除く)

また、帳簿は毎月末までに前月中における下記の事項について記載しなければなりません。

特別管理産業廃棄物を生じる事業者の帳簿の記載事項

自ら運搬
  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じる事業者の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
自ら処分
  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業者の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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