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場合 に対する結果 10116 件中 3861 - 3870 件目
証明は発行してもらえますか。 本籍が千葉市の方の戸籍諸証明の請求ができます。 ■本人に頼まれて代理で請求する場合 代理人が請求する場合は、委任するご本人が記入した委任状が必要です。 便箋等に、次の必要事項を必ずご本人が記
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おける在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票作成の対象者とならない場合があります。 2外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。 外国人登録証
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ますか。 住所変更をしたのですが、前住所の住民基本台帳カードは利用できますか。 1 市外から千葉市へ転入した場合 前住所の住民基本台帳カードを継続して利用される場合には、転入手続き後、暗証番号の入力が必要となります。 なお、
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部事項証明書」 (2)子供と姓が異なる親の「戸籍全部事項証明書」 ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍全部事項証明書等が必要になる
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ができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。 おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。 詳細は、区役所市民総合窓口課・市民センターにお問い合わせく
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れた届書は取り下げることはできません。 解消するためには ■自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 ■自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合 家庭裁判所で「
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届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。 離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。 また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りた
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ですが。 女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日は婚姻することができません。(民法第733条) 【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。 ただし再婚禁止期間中(離婚後100日
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ーまでお越しください。 「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書の提出が必要です。 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで ※2026年1月から、9時~17時
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提出してください。 ○A4用紙での提出となりますが、一部A3用紙で提出していただくものがあります。 ○A3用紙での提出の場合は、A3用紙に印刷(または、A4で出力して、A3に拡大コピー)してください。 詳細は各区役所市民総合窓口課・市民センタ
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