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更新日:2023年5月30日
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千葉市男女共同参画ハーモニー条例の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重される社会の実現のため、「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定しました。
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施行日の平成31年1月29日に パートナーシップ宣誓証明書交付式を実施しました!
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同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。
市は、宣誓者の申請があるときには、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
平成31年1月29日(火曜日)
以下の要件を満たしていることが必要です。
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
宣誓者に未成年のお子様(実子又は養子)がいらっしゃる場合、証明書や証明カードに記載することができます。宣誓者との関係が確認できる書類(続柄入りの住民票等)をご持参ください。
※15歳以上の場合はお子様の同意が必要です。
届出方法等の詳細は下記連絡先、男女共同参画課までお問合せください。
千葉市が連携協定を締結している自治体から千葉市に転入された場合、転入・転出にかかる手続を簡素化します。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携」のページをご確認ください。
宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓を無効とします。(「無効としたパートナーシップ宣誓の公表」【公表専用ページへ移動します】)
「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」本文(PDF:154KB)
「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」様式(PDF:256KB)
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市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階
電話:043-245-5060
ファックス:043-245-5592
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