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更新日:2024年1月24日

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千葉市パートナーシップ宣誓制度

千葉市男女共同参画ハーモニー条例の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重される社会の実現のため、「千葉市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

パートナーシップ宣誓制度とは

同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。

市は、宣誓者の申請があるときには、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。

制度の施行日

平成31年1月29日(火曜日)

宣誓事項

  • 2者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること
  • 同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、必要な費用を分担すること

宣誓要件

以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 成年であること
  • 市内在住又は市内への転入を予定していること(いずれか一方で可)
  • 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
  • 近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

必要書類

宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  • パートナーシップ宣誓書(PDF:157KB)(様式第1号)
  • 現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
  • 独身であることを証明する書類(戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等)

宣誓から宣誓証明書・証明カード受領まで

  1. 事前に電話、メールでご連絡ください。(連絡先は下記、男女共同参画課)
  2. 調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください
  3. 宣誓書及び必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、宣誓が完了します(ここまででは、市から証明書等の交付はありません)
  4. 「パートナーシップ宣誓証明書」又は「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
  5. 宣誓証明書・証明カードの受領

ファミリーシップ制度(子の届出)

宣誓者に未成年のお子様(実子又は養子)がいらっしゃる場合、証明書や証明カードに記載することができます。宣誓者との関係が確認できる書類(続柄入りの住民票等)をご持参ください。
※15歳以上の場合はお子様の同意が必要です。

届出方法等の詳細は下記連絡先、男女共同参画課までお問合せください。

留意事項

  • 手続きの際に個室を希望される場合は、事前連絡の際にお申し出ください。
  • 通称名で宣誓が可能です。
  • 宣誓証明書・証明カードは無料で交付します。
  • 宣誓証明書は何度でも申請可能です。証明カードは、紛失・毀損などやむを得ない場合に限り再発行申請が可能です。
  • 宣誓時に提出した書類の記載事項又は確認事項に変更があったとき、パートナーシップを解消したとき、双方が本市域外へ転出したとき、一方が死亡したときは届出てください。

他の自治体との都市間連携

千葉市が連携協定を締結している自治体から千葉市に転入された場合、転入・転出にかかる手続を簡素化します。

詳細は、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携」のページをご確認ください。

宣誓証明書・証明カードの利用について

市が無効としたパートナーシップ宣誓の公表

宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓を無効とします。(「無効としたパートナーシップ宣誓の公表」【公表専用ページへ移動します】)

関係資料のダウンロード

「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」本文(PDF:164KB)littletern

「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」様式(PDF:331KB)

「パートナーシップ宣誓ガイドブック」(PDF:861KB)

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5592

danjo.CIL@city.chiba.lg.jp

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