ホーム > くらし・地域・手続 > 町内自治会・地域活動 > 町内自治会 > 自治会 > 町内自治会活動等に伴う新型コロナウイルス感染症対策について
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更新日:2021年1月13日
1月7日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための政府による緊急事態宣言の発出に伴い、千葉県が緊急事態措置の実施区域に指定されました。
緊急事態宣言中は外出自粛などが要請されているため、町内自治会の皆さまにおかれましても、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
町内自治会活動を行う際は、下記を参考に、感染防止対策を講じたうえで実施していただきますようお願いいたします。
十分な感染症対策が整わない場合は、中止または延期にするなど、慎重な対応をお願いいたします。
今後も、新型コロナとの戦いは長期に渡るものと思われます(新型コロナウイルス感染症に関する情報(特設ページ)(別ウインドウで開く))。
市では、市民の皆様へ、「新型コロナ下でも市民生活を送るための道しるべ(別ウインドウで開く)」を作成しておりますのでご案内いたします。
また、不特定多数の参加が想定されるイベント等の開催を検討する際は、QRコードを活用して、新型コロナウイルス感染者と接触した疑いのある方に早期に注意喚起することにより行動変容を促し、新型コロナウイルスの感染拡大の防止を目的とする「千葉市コロナ追跡サービス(別ウインドウで開く)」もご活用ください。
回覧板は、行政情報をお伝えする大切な手段の一つです。本市からの回覧文書は、必要性等を考慮して実施してまいりますが、回覧方法につきましては、下記のとおりご配慮下さい。
1.直接の手渡しを避け、ポストに投函する。
2.直接手渡しした際は、手洗い・手指消毒をする。
また、回覧情報は、「全町内自治会宛て回覧情報(別ウインドウで開く)」にも掲載しております。
総会等の会議の開催については、感染拡大防止にご配慮ください。
委任状や書面による表決をご検討の場合は、以下を参考にしてください。
規約上の定めがある町内自治会においては、委任状や書面による表決の方法がございます。
認可地縁団体についても、規約に特別な定めがない限り、委任状や書面による表決をすることができます。
書面開催を検討されている町内自治会等におかれましては、参考の書式をお示ししますので、適宜修正のうえ、ご活用ください。
なお、書面開催を行った場合は、改めて臨時総会を開催し、遡って書面開催をした定期総会等の効力を補完していただくことが望まれます。
・承諾書兼議決権行使書(認可地縁団体用)(ワード:22KB)
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
中央区内の町内自治会 |
〒260-8733 千葉市中央区町内自治会連絡協議会事務局 電話:043-221-2105 FAX:043-221-2179 |
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花見川区内の町内自治会 |
〒262-8733 千葉市花見川区町内自治会連絡協議会事務局 電話:043-275-6203 FAX:043-275-6799 |
稲毛区内の町内自治会 |
〒263-8733 千葉市稲毛区町内自治会連絡協議会事務局 電話:043-284-6105 FAX:043-284-6149 |
若葉区内の町内自治会 |
〒264-8733 千葉市若葉区町内自治会連絡協議会事務局 電話:043-233-8122 FAX:043-233-8162 |
緑区内の町内自治会 |
〒266-8733 千葉市緑区町内自治会連絡協議会事務局 電話:043-292-8105 FAX:043-292-8159 |
美浜区内の町内自治会 |
〒261-8733 千葉市美浜区町内自治会連絡協議会事務局 電話:043-270-3122 FAX:043-270-3191 |
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