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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 引越しの手続き(転入・転出など) > 千葉市外から千葉市に住所を変更したとき(転入届) > マイナンバーカードを使って代理人が窓口で手続きをするとき(転入届)
更新日:2024年11月15日
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マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。
引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。
引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用して転出された方の転入手続きは「マイナポータルを利用したオンライン申請をした方(転入届)」をご確認ください。
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
注記:任意代理人の場合、転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。転入手続きが完了した後、区役所から本人宛に「照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。その回答書を封筒に入れてのり止めをするなど、任意代理人の方が見ることのできない状態でお持ちになり(2回目来庁)、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します)
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした日本語訳文をお持ちください。
千葉市の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
注記1:マイナンバーカードを利用した転入手続きは、原則平日のみの受付となりますのでご注意ください。
注記2:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 |
---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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