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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 引越しの手続き(転入・転出など) > 千葉市外から千葉市に住所を変更したとき(転入届) > マイナポータルを利用したオンライン申請をした方(転入届)
更新日:2024年11月15日
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マイナポータル(外部サイトへリンク)を利用したオンライン申請(引越しワンストップサービス)にて転出届を行った方は、マイナポータルで連絡した来庁予定の日になりましたら、必ずマイナンバーカードをお持ちの上、千葉市の窓口で転入手続きを行ってください。
転入手続きは前住所地の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が「完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。
申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できます。
注記:引越しワンストップサービスの手続きは日本国内での引越しに限られます。国外からの引越しの場合は「国外から千葉市へ住所を変更したとき(転入届)」をご確認ください。
マイナンバーカードがないと転入手続きができません。必ずお持ちください。
引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。署名用電子証明書は代理人での更新ができませんので、後日ご本人様がご来庁をお願いいたします。同じ世帯の人が手続きする場合に限り、委任状があればお手続きが可能です。暗証番号のご確認をお願いします。
注記1:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
注記2:任意代理人の場合、転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。マイナンバーカードの継続利用については「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご覧ください。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
千葉市の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつマイナポータルに入力した引越しをする日から30日以内です。
注記1:上記期間経過後は引越しワンストップサービスを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
注記2:連絡した来庁予定日を変更したい場合、マイナポータルでの手続きは不要です。引越しをした日から14日以内に窓口までお越しください。
注記1:マイナポータル上で連絡した来庁予定日と異なる日に来庁する場合は、マイナポータルで申請処理状況が「完了」となっていることをご確認ください。「完了」となっていない場合、その日のうちに転入手続きが完了しないことがあります。
注記2:区役所の連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
課 | 連絡先 | |
---|---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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