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更新日:2020年2月25日
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他人のたばこの煙(加熱式たばこの蒸気も含む)を吸ってしまう受動喫煙を防ぐため、健康増進法と千葉市受動喫煙の防止に関する条例による新しいルールが、4月1日からスタートします。
深刻な健康被害を減らすため、受動喫煙の防止に取り組みましょう。
問い合わせ 健康企画課 電話 245-5201 FAX 245-5554
対象施設 |
原則 |
例外 |
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屋内禁煙 |
|
|
屋内に喫煙室のある施設の出入り口と、喫煙場所には、標識が掲示されます
|
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行政機関の庁舎、病院、学校、児童福祉施設など |
敷地内禁煙 |
屋外では、区画され受動喫煙防止対策がされた場所のみ喫煙できます
|
*1 既存の小規模な飲食店=4月1日時点で営業を始めている資本金5千万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の店舗
*2 風営法の許可のある飲食店は、従業員がいる場合、喫煙可能室を設けないよう努める義務があります
未成年者は受動喫煙による健康への悪影響が大きいため、その被害から守らなければなりません。
条例の規制を加え、より実効性のある受動喫煙対策を行います
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ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします!
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千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
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