更新日:2023年12月21日

ここから本文です。

ちば市政だより 2024年1月号 2面

くらし・地域


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

古紙や布類は資源物での排出を!

古紙や布類は、資源として再利用できます。可燃ごみではなく、資源物として排出をお願いします。

古紙の出し方

古紙は、(1)から(5)の5品目に分別し、段ボールや紙パック、箱類は1枚でも必ずたたみ、ひもで十文字に縛ってください。

また、縛るときは、ガムテープやラップテープを使用しないでください。

(1)新聞・折り込みチラシ

新聞折り込みチラシは、封筒や紙袋、ビニール袋に入れず、新聞紙と一緒に出してください。

(2)雑誌

ビニール袋や、紙以外の付録類は取り除いて出してください。

週刊誌、文庫本、単行本、カタログ・パンフレット

(3)雑がみ

紙以外のものでできた紙袋の持ち手や窓付き封筒のビニール部分、カレンダーの留め金などは取り除いてください。中身が飛び出さないよう封筒や紙袋に入れ、縛って出すこともできます。

メモ用紙・画用紙、新聞折込以外のチラシ、紙製のはがき・封筒、カレンダー、包装紙・紙袋類、紙箱(菓子やティッシュペーパー)、トイレットペーパーの芯、Yシャツの台紙、紙製の洋服タグなど

(4)段ボール

留め金は取り除かなくても結構ですが、粘着テープや宅配便伝票などは取り除いて出してください。

(5)紙パック

洗った後によく乾かし、開いて出してください。内側がコーティングされているもの(銀色や茶色)は可燃ごみで出してください。

注ぎ口にキャップがある場合は、切り取ってください。

500ミリリットル以上の牛乳やジュースのパック

資源物では回収できない古紙

水に溶けない、香り付き、紙以外が混入しているものや以下のものは指定袋に入れ可燃ごみで出してください。

シール・シール台紙、粘着メモ、感熱紙、カーボン紙、圧着はがき、写真、和紙、個人情報が記載されたもの、アイスやラーメンなどのカップ、せっけんや洗剤の箱など

布類の出し方

資源物として回収する布類は、主に古着としてリサイクルしますので、まだ着られるものを目安に洗濯後の清潔な状態で透明な袋に入れ、雨天・雨天予報時以外に出してください。綿や羽毛が入ったもの、革類は回収できません。

Tシャツ・スウェット、スーツ、コート、和服(反物類を除く)、ズボン・ジーンズ、Yシャツ・ブラウス、既製品の毛糸衣類

資源物では回収できない布類

汚れているものや以下のものは指定袋に入れ可燃ごみで出してください(指定袋に入らないものは、粗大ごみ)。

フリース、作業着・制服・ユニフォーム、下着、枕・布団・毛布、綿入りのはんてん、マットレス、カーペット、じゅうたん、反物、帯、帯留め、毛糸玉、裁断くず、ぬいぐるみ・クッション、革製品全般など

問い合わせ 古紙・布類リサイクルお問い合わせセンター 電話 223-7767
収集業務課 電話 245-5246 FAX 245-5477


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

所得税の確定申告書の作成相談は予約が必要です

区役所での所得税確定申告書の作成相談特設会場は、抽選の事前予約制で開設します。

なお、市・県民税申告書の作成相談は、予約不要です。

日時
2月16日(金曜日)から27日(火曜日)の平日9時から15時
会場
花見川区役所2階、若葉区役所2階、美浜区役所4階
*中央・稲毛・緑区役所では、所得税の確定申告書の作成相談を行いません。
対象
2024年1月1日時点で満65歳以上の方または障害がある方で、2023年中に公的年金や給与以外の収入がない市内在住の方。ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
  • 寄附金控除(ふるさと納税含む)、雑損控除または住宅ローン控除を受ける方
  • 2022年以前の分を申告する方
  • 亡くなった方や出国する方の代わりに申告をする方
申込方法
1月9日(火曜日)から19日(金曜日)に電子申請で。申告予約受付センター 電話 275-6105(平日9時から17時)へ電話、申込書(市税事務所市民税課、市税出張所で配布。ホームページから印刷も可)を市税事務所市民税課へ郵送または市税事務所市民税課、市税出張所へ直接持参も可。抽選結果は2月1日(木曜日)に発送予定。重複申し込みは無効。

詳しくは、「千葉市 申告相談予約」で検索

問い合わせ 市税事務所市民税課
東部(中央・若葉・緑区) 電話 233-8140  FAX 233-8354
西部(花見川・稲毛・美浜区) 電話 270-3140  FAX 270-3227


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

固定資産税(家屋)の減額措置

長期にわたり使用できる住宅(認定長期優良住宅)を新築した場合、申告により固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

主な要件
2023年1月2日から2024年1月1日に新築された認定長期優良住宅で、居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上あり、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額割合
2分の1(120平方メートル相当分まで)
減額期間
5年間(3階建て以上の耐火構造住宅などは7年間)
申告先
1月31日(水曜日)までに、当該住宅の所在地を管轄する市税事務所資産税課へ。

認定要件や必要書類など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ 市税事務所資産税課
東部(中央・若葉・緑区) 電話 233-8145 FAX 233-8376
西部(花見川・稲毛・美浜区) 電話 270-3145 FAX 270-3227


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

償却資産の申告はお早めに!

償却資産の所有者には、資産の内容を申告する義務があります。

対象
1月1日現在、市内に事業用の償却資産(建物を除く構築物、機械・装置、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が課税されない車両・運搬具、工具・器具・備品など)を所有している方
申告先
1月31日(水曜日)までに、東部市税事務所法人課へ。
*電子申告もできます。詳しくは、「eLTAX」で検索

問い合わせ 東部市税事務所法人課 電話 233-8146 FAX 233-8376


バックナンバーこの号の目次
1面2面3面4面5面6面7面8面9面10面11面12-13面14面15面16面17面18面19面20面21面22面23面

注意事項

ホームページ版「ちば市政だより」の情報について

ホームページ版「ちば市政だより」の情報は、発行日時点のものです。掲載の情報はその後に変更となる場合があります。


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5155

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?