ホーム > 防災・安全安心 > 防災 > 災害に遭われたとき > り災証明書(自然災害)の電子申請について

更新日:2023年10月16日

ここから本文です。

り災証明書(自然災害)の電子申請について

り災証明書の申請について、以下の場合に電子申請ができます。

  • 千葉市内にある住家に被害を受けた世帯主本人からの申請
  • 千葉市内にある住家以外の建物、建物以外に被害を受けた所有者本人からの申請

電子申請は代理人や事業者からの申請はできません。代理人や事業者の方はこちら(別ウインドウで開く)を確認ください。

電子申請の注意点

  • 申請内容を確認した際に、別途本人確認書類を提出いただく場合がございます。
  • 住家と住家以外に被害があった場合などは、「住家」と「住家以外」に分けて申請(住家で1回申請、住家以外で2回目の申請)してください。複数回入力する場合は、
    こちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に申請後に発行される「整理番号」と「パスワード」を入力すると、申請内容が表示されますので入力時にご活用ください。
  • 店舗兼住宅など、1階が非住家、2階が住家などの場合は建物用途ごと(住家部分で申請、住家以外部分で申請)に分けて申請してください。
  • 電子申請を受付後、担当の千葉市(区)職員が申請内容の確認のためお電話する場合があります。ご連絡が取れない場合、り災証明書の発行処理が滞る場合がございます。あらかじめご了承ください。1ヶ月以内に連絡が取れない場合は申請を取り消しさせていただきます。

手続き方法

①被害のわかる写真データの準備(自己判定方式のみ必須)

被害箇所の全体が入ったものを撮影してください。
被害のあった箇所は全て撮影してください。

※迅速な証明書交付のため、写真提出にご協力をお願いします。
※自己判定方式による交付の場合は必要です。
※写真が4枚以上になる場合は、 
写真添付ファイル(4枚以上添付する場合)(エクセル:18KB)
を使用してください。
(写真の添付、被害状況詳細の入力)

②被害にあった対象の受付フォームから申請

被害にあった対象の所在地の区を下から選択して申請してください。

住家

建物のうち、り災時に生活の拠点として使用していたもの
《注意》
同じ敷地内であっても、倉庫などの居住スペース以外に使用していた建物や建物以外の被害は住家とは別に【住家以外】として申請してください!

 

 

住家以外

住家に該当しないもの

(住家以外の建物、建物以外)

《特に注意していただきたい例》

  • 住家と同じ敷地内であっても居住スペース以外に使用していた建物や建物以外(倉庫、車庫(カーポート)、物置、塀、門扉、フェンス、庭木 等)は、住家とは別に【住家以外】として申請してください。
  • 住家に付属する(設置されている)ものであっても右記のものは、住家とは別に【住家以外】として申請してください。⇒アンテナ、エアコンの室外機、給湯器、エネファーム、太陽光発電パネル等電気機器
  • 別荘、空き家等のり災時にり災者ご自身が生活の拠点として使用していない建物は、【住家以外】として申請してください。
《その他の例》
ビニールハウス、自動車、農機具、敷地の崩落、敷地内への土砂流入等

 り災証明書の再発行について

発行を受けたことのある方が、同じ内容のり災証明書が追加で必要になった場合に申請が可能です。

被害にあった対象の所在地の区の受付フォームから申請

被害にあった対象の所在地の区を選択して申請してください。

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?