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更新日:2024年3月15日

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千葉市固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対して不服がある場合には、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。

固定資産評価審査委員会とは

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を中立・公平な立場から審査決定するために設けられた第三者機関です。

審査の申出ができる方は

固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人です。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。

審査の申出ができる事項は

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られます。
土地・家屋については、基準年度(3年に1度評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、以下の場合に限り、審査の申出をすることができます。
※令和6年度(2024年度)は、基準年度の年度に当たります。


1.土地
A.地目の変換その他特別の事情があるため価格の見直しを求める場合
B.地価の下落に伴う修正に関して審査の申出をする場合
C.新たに固定資産税を課税された土地について審査の申出をする場合

2.家屋
A.改築又は損壊等その他特別の事情があるため価格の見直しを求める場合
B.新たに固定資産税を課税された家屋について審査の申出をする場合

なお、評価額以外の内容(課税標準の特例や税額の減免の不適用など)に対して不服がある場合には、別に行政不服審査法による行政不服申立制度(審査請求)がありますので、詳しくは、各市税事務所資産税課(土地・家屋)又は東部市税事務所法人課(償却資産)にお問い合わせください。

審査の申出ができる期間は

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
ただし、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示があった日以後に、価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月までです。

審査の申出をするには

固定資産評価審査申出書(正・副)各1通を、下記の提出先又は固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。

なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、十分な説明を受けていただくようお願いします。詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。
※審査申出書については、土地、家屋、償却資産でそれぞれ様式が異なります。

 

【提出先及び連絡先】

       
・土地・家屋 中央区・若葉区・緑区の物件 東部市税事務所資産税課
    花見川区・稲毛区・美浜区の物件 西部市税事務所資産税課
・償却資産 東部市税事務所法人課

 

審査の方法

審査は、原則として書面で行われますが、希望があれば固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)ができます。(希望される場合は、審査申出書にその旨記入してください。)

審査のおおまかな流れについては、こちら(PDF:130KB)(別ウインドウで開く)を御覧ください。

審査の決定

決定には、認容、棄却、却下があります。

決定の日から10日以内に決定書の謄本を審査申出人と評価庁(市税事務所)に送付します。

※事案の内容等により、審査に時間がかかる場合があります。
※審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
なお、審査の決定に不服がある場合には、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に千葉市を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表となります。)取消しを求める訴訟を提起することができます。ただし、審査の申出があった日から30日を経過してもその決定がないときは、審査の申出を却下したものとして、その取消しの訴えを提起することができます。

 

問い合わせ先

千葉市固定資産評価審査委員会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市財政局税務部税制課内
043-245-5117

 

このページの情報発信元

財政局税務部税制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

zeisei.FIT@city.chiba.lg.jp

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