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更新日:2024年3月27日

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法43条2項2号(旧法43条1項ただし書)許可、法43条2項1号認定について

建築基準法第43条第1項では、建築物の敷地は建築基準法による道路に2m以上接していなければならないと規定されています。
この例外として、当該規定に適合しない敷地であっても、法第43条第2項第2号(旧法第43条第1項ただし書)の規定により、一定の基準に適合する建築物で、千葉市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合においては、建築することが可能となります。


また、平成30年9月25日付の法改正により、法第43条第2項第1号の規定が創設され、延べ面積200平方メートル以内の一戸建て住宅のうちその敷地が公共機関等の管理している道や位置指定道路の基準に適合する道で幅員4m以上のものに2m以上接するもの等、一定の基準に適合するもので千葉市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合においても、建築することが可能となりました。

さらに、令和5年12月13日付けの法改正により、その対象範囲が拡大され、法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートル以内のもの(建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「条例」という。)第6条第1号、第4号及び第5号に掲げる特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が当該各号に定める面積を超えるものを除く。)のうち、公共機関等の管理している道で幅員4m以上のものに2m以上接するものや、一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋で延べ面積が500平方メートル以内のもののうち、位置指定道路の基準に適合する道で幅員4m以上のものに2m以上接するもの等、一定の基準に適合するもので、千葉市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合においても、建築することが可能となりました。


この場合、建築審査会の同意及び許可(申請)は不要となる代わりに、認定(申請)が必要となります。

※許可・認定を受けようとする際には、必ず担当職員と事前に相談してください。

 法43条2項2号(旧法43条1項ただし書)許可

<マニュアル>

 

マニュアル

備考

1 許可申請マニュアル(PDF:624KB) R5年12月13日改訂(※)
2

許可申請図面作成マニュアル(建築審査会説明用)(PDF:3,057KB)

R5年12月13日改訂(※)

 ※改訂内容は解説や図面への追記事項の追加等で、手続き等に大きな変更はありません。

 

<包括同意基準>
※当該基準は、本市と建築審査会があらかじめ包括的に同意する基準を定めたもので、この基準に適合する建築物は、原則、建築審査会から同意を得て許可を受けることができます。
また、当該基準に一部適合しない建築物の場合であっても、千葉市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会から個別に同意を得て許可を受けた場合は建築が可能となります。

 

包括同意基準

備考

1 法第43条第2項第2号の規定による許可に係る包括同意基準(PDF:131KB)  H30年10月19日改訂(※)

 ※改訂内容は、条項の変更等のみで基準の内容に関わる変更はありません。

 

<書式・様式>

 

書式・様式

備考

1 許可申請マニュアル(書式)(ワード:25KB)
(委任状、申請理由書、通行承諾書、通路を拡幅する承諾書)
H30年11月15日改訂
2 許可申請マニュアル(参考書式)(エクセル:39KB)
(登記事項証明書(一覧)参考書式)

R5年12月13日改訂 

3

(第43号様式)許可申請書(ワード:56KB)
(第43号様式(第10条の4関係))

R5年12月13日改訂 

 

<許可後の変更の取り扱い>
※許可後の変更のうち、再度、許可申請をすることなく、設計変更承認申請(千葉市建築基準法施行細則第9条第1項ただし書き)にて対応できるものを定めたもの。

 

取り扱い

備考

1 法第43条第2項第2号許可後の変更の取り扱い (PDF:104KB) 

R1年7月23日改定(※注意書きの追記)

法43条2項1号認定

<マニュアル>

 

マニュアル

備考

1 認定申請マニュアル(PDF:537KB) R5年12月13日改訂(※)
2

認定申請図面・建築審査会用資料作成マニュアル(PDF:7,826KB)

H30年11月15日策定 

 ※改訂内容は解説や図面への追記事項の追加等で、手続き等に大きな変更はありません。

 

<認定基準>

 

認定基準

備考

1 法第43条第2項第1号の規定による敷地等と道路との関係の特例認定基準 (PDF:135KB)  R5年12月13日改訂 

 

<道路位置指定の要件について(平成30年9月25日 千葉市)>

 

道路位置指定の要件について

備考

1 道路位置指定の要件について(平成30年9月25日 千葉市)  ※建築指導課ホームページ  

 

<書式・様式>

 

書式・様式

備考

1 認定申請マニュアル(書式)(ワード:25KB)
(委任状、申請理由書、通行等承諾書)
H30年11月15日策定
2 認定申請マニュアル(参考書式)(エクセル:37KB)
(登記事項証明書(一覧)参考書式)
R5年12月13日改訂 

3

(第48号様式)認定申請書(ワード:45KB)
(第48号様式(第10条の4の2関係))

R5年12月13日改訂 

 

<認定後の変更の取り扱い>
※認定後の変更のうち、再度、認定申請をすることなく、設計変更承認申請(千葉市建築基準法施行細則第9条第1項ただし書き)にて対応できるものを定めたもの。

 

取り扱い

備考

1 法第43条第2項第1号認定後の変更の取り扱い (PDF:103KB) 

R1年6月27日策定

参考:国土交通省(技術的助言)

※技術的助言は、第2、接道規制の適用除外に係る手続きの合理化(法第43第2項関係)を参照ください。

 

書式

備考

1 建築基準法 の一部を改正する法律 等の施行について(技術的助言)(外部サイトへリンク)

国住指第2074号、国住街第187号
平成30年9月21日 国土交通省 住宅局長

2 建築基準法 の一部を改正する法律 等の施行について(技術的助言)(外部サイトへリンク) 国住指第2075号、国住街第188号
平成30年9月21日 国土交通省 住宅局 建築指導課長、市街地建築課長

 

このページの情報発信元

都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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