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更新日:2024年6月11日

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建築物省エネ法・建築基準法等の改正について

建築基準法等の改正により令和7年4月1日から建築確認等の手続きが変わります。

1.建築確認・検査の対象範囲の拡大、審査省略制度(4号特例)の縮小

木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物はすべて建築確認・検査の対象になります。(大規模な修繕・模様替えを含む)また、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

建築基準法改正

2.省エネ適合義務の対象拡大

令和7年4月1日から、原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、『届出義務』及び『基準適合認定』の制度は廃止となります。

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出典:国土交通省ウェブサイト(令和4年度改正建築物省エネ法の概要)(外部サイトへリンク)

その他改正の内容

詳しい改正内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。

このページの情報発信元

都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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