緊急情報
更新日:2024年6月11日
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木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物はすべて建築確認・検査の対象になります。(大規模な修繕・模様替えを含む)また、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
令和7年4月1日から、原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、『届出義務』及び『基準適合認定』の制度は廃止となります。
出典:国土交通省ウェブサイト(令和4年度改正建築物省エネ法の概要)(外部サイトへリンク)
詳しい改正内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。
このページの情報発信元
都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5841
ファックス:043-245-5887
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