緊急情報
更新日:2024年4月2日
ここから本文です。
・建築確認申請書(記載内容の追加)
建築基準法施行令(以下、「令」という。)第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、第四面19欄に、その旨を記入してください。
・中間検査申請書・完了検査申請書(記載内容の追加)
令第121条の2の規定の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものがある場合には、当該直通階段が木造であるか否かについて、第四面備考欄に記載してください。
また、当該直通階段が木造である場合には、(注意)5.(9)及び(10)を参酌して、当該直通階段に用いる材料の種類並びに当該直通階段の構造、防腐措置及び施工状況に関する照合内容、照合方法並びに照合結果について、併せて同欄に記載してください。
・建築計画概要書(項目の追加)
第二面【18.建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否】欄が追加されます。
・確認申請時に必要な添付図書(明確化)
令第121条の2の規定が適用される建築物の場合、以下の図書の添付が必要となります。
・図書の種類 令第121条の2の規定に適合することの確認に必要な図書
・明示すべき事項 直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置
・建築工事届(様式の変更)
様式の変更に伴い、項目の順序や記載の方法等が変更されます。
・建築物除却届(様式の変更)
様式の変更に伴い、項目の順序や記載の方法等が変更されます。
各様式については、様式ダウンロードをご覧ください。
このページの情報発信元
都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5841
ファックス:043-245-5887
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください