緊急情報
更新日:2024年5月15日
ここから本文です。
こちらでは、国が実施している補助、特例制度等についてご案内しています。
※各制度の詳細については、下記リンク先のホームページをご覧いただくか、国のお問合せ窓口へご相談ください。(お問合せ窓口の電話番号は、リンク先のホームページに記載されています。)
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。また、所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除されます。
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等をする方に補助金が交付されます。
フラット35をお申込みの方が子育て世帯※1または若年夫婦世帯※2である場合に、こどもの人数等に応じて【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※1 借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯をいいます。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください