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更新日:2024年7月23日
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定期報告対象一覧(PDF:182KB) ←対象建築物等はこちらから確認できます。
提出書類及び提出先一覧(PDF:187KB)
※定期報告の対象でなくなった場合は、「定期報告に該当しない旨の届出書」を提出してください。
書類提出については、窓口または郵送となります。
※郵送で副本の返却を希望する場合は、返却時の送料は報告者の負担となりますので、返信用封筒を同封してください。
正本1部、副本1部(副本を必要としない場合は、正本1部の提出でも可)
※正本は特定行政庁用、副本は所有者または管理者用です。
調査者は次回点検に備え、副本の写しを保管することをお勧めします。
建築物の所有者・管理者は、建築物をいつも適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法第8条)
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。このため、特定行政庁が一定の建築物、昇降機、建築設備等を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条1項及び第3項)
このように建物の良好な状態を維持していくための制度を定期報告制度といいます。
都市局建築部建築指導課指導班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
TEL:043-245-5838
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