更新日:2024年4月17日

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建築確認申請の前に必要な手続き

提出書類チェック

建築確認申請を提出される方は、この事前チェック表を使ってチェックを行い、必要書類をご確認ください。

  • 各項目の「はい」又は「いいえ」の□にチェック(レ)し、必要な書類をそろえてください。
  • 添付書類は、各許可書等の原本副本へ、許可書のコピー正本へ添えて申請してください。

敷地面積

  • 市街化区域で敷地面積が500平方メートルを超える(都市計画法第29条関係)【宅地課
    □はい □いいえ

    開発許可を要する場合→開発許可書の添付
    開発許可が不要な場合→開発行為又は建築に関する証明書の添付

    ※以下の場合は開発行為又は建築に関する証明書の添付不要です
    • 市街化区域内の既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転
    • 工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替
       

用途地域

  • 市街化調整区域での建築(都市計画法第43条関係)【宅地課
    「用途地域の指定が無い区域」
    □はい □いいえ

    開発許可書、開発行為又は建築に関する証明書、都市計画法第43条第1項許可書、その他いずれかの書類を添付(必ずいずれかの書類の添付が必要になります)
     

建築物用途

  • 旅館、ホテル、宿泊研修所、興行場、公衆浴場等の建築【保健所(総合保険医療センター)
    □はい □いいえ

    保健所長の意見書又は市長の事前協議通知書を添付
  • 建築物の用途が共同住宅、長屋又は寄宿舎の場合【建築指導課
    (千葉市ワンルームマンション建築指導要綱)
    □はい □いいえ

    建築指導課にて、下記のどちらかの押印を正本にしておいてください
    • 要綱対象の共同住宅等は正本の一面に【照合済】の押印
    • その他の共同住宅等は正本の一面に要綱対象【外】の押印

建築物高さ

  • 建築物の高さ【建築指導課
    • 住居系の用途地域、市街化調整区域で10m超
    • 商業系の用途地域、工業系の用途区域で15m超
      (千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例)
      □はい □いいえ

      近隣説明等報告書(受理した旨の通知書)を添付

都市図

  • 都市計画施設(都市計画道路、区画整理予定地等)区域内の建築【都市計画課
    (都市計画法第53条関係)
    □はい □いいえ

    都市計画法第53条の許可書を添付
     
  • 地区計画区域内の建築(都市計画法第58条の2関係)【都市計画課
    □はい □いいえ

    地区計画の届出書を添付(都賀の台地区・新都町地区・大椎台地区・畑町ホームランド地区・小倉台地区(利便地区内)・小倉台6丁目地区(利便地区内)・蘇我副都心臨海地区・千葉中央第六地区・汐見丘地区・春日1丁目西地区・春日1丁目東地区は不要)
     
  • 土地区画整理事業施行地区内の建築(土地区画整理法第76条関係)【市街地整備課、各区画整理事務所】
    □はい □いいえ

    土地区画整理法第76条の許可書を添付

このページの情報発信元

都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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