建築確認申請の前に必要な手続き
提出書類チェック
建築確認申請を提出される方は、この事前チェック表を使ってチェックを行い、必要書類をご確認ください。
- 各項目の「はい」又は「いいえ」の□にチェック(レ)し、必要な書類をそろえてください。
- 添付書類は、各許可書等の原本を副本へ、許可書のコピーを正本へ添えて申請してください。
敷地面積
- 市街化区域で敷地面積が500平方メートルを超える(都市計画法第29条関係)【宅地課】
□はい □いいえ
↓
開発許可を要する場合→開発許可書の添付
開発許可が不要な場合→開発行為又は建築に関する証明書の添付
※以下の場合は開発行為又は建築に関する証明書の添付不要です
- 市街化区域内の既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転
- 工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替
用途地域
- 市街化調整区域での建築(都市計画法第43条関係)【宅地課】
「用途地域の指定が無い区域」
□はい □いいえ
↓
開発許可書、開発行為又は建築に関する証明書、都市計画法第43条第1項許可書、その他いずれかの書類を添付(必ずいずれかの書類の添付が必要になります)
建築物用途
- 旅館、ホテル、宿泊研修所、興行場、公衆浴場等の建築【保健所(総合保険医療センター)】
□はい □いいえ
↓
保健所長の意見書又は市長の事前協議通知書を添付
- 建築物の用途が共同住宅、長屋又は寄宿舎の場合【建築指導課】
(千葉市ワンルームマンション建築指導要綱)
□はい □いいえ
↓
建築指導課にて、下記のどちらかの押印を正本にしておいてください
- 要綱対象の共同住宅等は正本の一面に【照合済】の押印
- その他の共同住宅等は正本の一面に要綱対象【外】の押印
建築物高さ
- 建築物の高さ【建築指導課】
- 住居系の用途地域、市街化調整区域で10m超
- 商業系の用途地域、工業系の用途区域で15m超
(千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例)
□はい □いいえ
↓
近隣説明等報告書(受理した旨の通知書)を添付
都市図
- 都市計画施設(都市計画道路、区画整理予定地等)区域内の建築【都市計画課】
(都市計画法第53条関係)
□はい □いいえ
↓
都市計画法第53条の許可書を添付
- 地区計画区域内の建築(都市計画法第58条の2関係)【都市計画課】
□はい □いいえ
↓
地区計画の届出書を添付(都賀の台地区・新都町地区・大椎台地区・畑町ホームランド地区・小倉台地区(利便地区内)・小倉台6丁目地区(利便地区内)・蘇我副都心臨海地区・千葉中央第六地区・汐見丘地区・春日1丁目西地区・春日1丁目東地区は不要)
- 土地区画整理事業施行地区内の建築(土地区画整理法第76条関係)【市街地整備課、各区画整理事務所】
□はい □いいえ
↓
土地区画整理法第76条の許可書を添付